例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。
そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本がそれに先んじて広くデータを出そうというふうに私には、今のお話を聞いていても感じるというところであります。
次に、相互主義の観点からも改めて伺います。
主要国では、中国のように自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。
そこで、大臣に伺います。
政府は、相互主義の観点から、日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国等データの提供を制限する規定を法案又は指針に設ける考えはないのでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。
161山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。
また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合…
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162谷谷浩一郎(参政)
今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。
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163山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
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- (上の発言)
164谷谷浩一郎(参政)
例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。
そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本がそれに先んじて広くデータを出そうというふうに私には、今のお話を聞いていても感じるというところであります。
次に、相互主義の観点からも改めて伺います。
主要国では、中国のように自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。
そこで、大臣に伺います。
政府は、相互主義の観点から、日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国等データの提供を制限する規定を法案又は指針に設ける考えはないのでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。
165
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法案に基づく国等データ活用の認定基準となる指針においては、適切な安全管理措置を講じることを含めて規定することになっています。例えば、国外へのデータ移転に対して適切な取扱いが担保されるための措置を講じるといった、所定の要件を設定することも想定しています。これらを満たす事業者のみが我が国の政府が保有するデータの提供を受けられることになります。そういった歯止めがかかっているということですね。
御指摘の相互主義の観点については、現段階では想定していませんけれども、この安全管理措置の厳守を通じて野方図なデータの海外流出というのは防いでいかなければならないと思っ…
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166谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
先ほど中国の話が出まして、大臣から、うかつに中国のデータをつかみにいくとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところを詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
特定の国についてあれこれ申すことは控えたいと思いますけれども、いずれにおいても、このグローバルな社会において、例えばEUであるとかASEANであるとか、そういった我が国と価値観を共有するような同盟国、同志国等々とは一緒になってAIを開発していかなければ、今、米中がリードしているAIの世界において、我々がそれをちゃんとやらなければ植民地化してしまう、AI植民地という言葉もありますけれども、そういった状態になるのは、やはり政府としてはできれば避けなければならないと思っています。
したがって、そういうようなこともちゃんと踏まえながら、データの活用を他国と共有…
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