ありがとうございました。
事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えております。
次の質問に参ります。認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。
今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は、法案第二十九条第二項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするというたてつけになっています。しかし、国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。そして、提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。
そこで、大臣に伺います。
データ活用事業については、認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。また、提供するものとするではなく、提供することができるとするなど、認定後のデータ提供段階においても国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合やその理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。合わせて二点、お伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
データの利活用に関して、国民の皆さんに透明性を高めて安心感を持っていただくということは、これは大事なことだと思います。その観点から、今おっしゃった事業計画について、多くの内容を公表するということは望ましかろうと思います。
他方で、事業によっては、その内容を過度につまびらかにすることによって事業のノウハウなどが流出するのは、これは競争する上では余り適当ではない場合もあり得ると思います。これはあくまでもビジネスでやるということもありますから、そういった場合には、事業者にとっては不利益になることまでも必ず公表しなさいということはなかなか言えないというふうに思…
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150谷谷浩一郎(参政)
透明性高く情報発信すべきだろうというお考え、お話しいただけてよかったと思います。
事業の機微性ですね、そして、競合する相手に全部情報が流れてしまうのはそれはよくないんだということをおっしゃっていただきましたが、それでしたら、ちょっとお伺いしますが、認定事業者の名称とか例えば実施期間とかそういったもの、ほかの事業者との競合にさらされてしまわないと思われるものは、大臣としては、積極的に、しっかりと透明性を担保する上で、公表していただくというお考えで、その方で近いということかどうか、お伺いしたいです。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
事業の内容はいろいろありますから、この場において、それはこう、これはこうと私の口から申し上げることは控えたいと思います。
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- (上の発言)
152谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございました。
事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えております。
次の質問に参ります。認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。
今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は、法案第二十九条第二項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするというたてつけになっています。しかし、国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。そして、提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。
そこで、大臣に伺います。
データ活用事業については、認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。また、提供するものとするではなく、提供することができるとするなど、認定後のデータ提供段階においても国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合やその理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。合わせて二点、お伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
国等が保有するデータについては、保護と利活用をバランスを図りながら進めていかなければいけないがゆえに、認定制をつくっておるということでございます。
データを提供する際には、他の法令に違反する場合や、それから公益を害する場合などには、データを提供しないということにしております。その場合に、理由について明らかにしなければいけません。これは法律で定められていますから、理由なしに提供しないということはございません。したがって、理由が明確に明示されているのであれば、委員御指摘の不服申立てや国家賠償請求等につながらないというようになっていますから、それについては運…
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154谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案、やはり、一度事業計画の認定を受けた事業者にとってかなり有利な制度設計になっているように感じます。
国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な財産で資産です。そして、その提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするというたてつけにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねま…
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155山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。
その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼす…
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