谷浩一郎 (参政党)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

ありがとうございました。

事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えております。

次の質問に参ります。認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。

今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は、法案第二十九条第二項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするというたてつけになっています。しかし、国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。そして、提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。

そこで、大臣に伺います。

データ活用事業については、認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。また、提供するものとするではなく、提供することができるとするなど、認定後のデータ提供段階においても国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合やその理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。合わせて二点、お伺いいたします。

前後のやりとり

148の発言を見る

156の発言を見る