ありがとうございます。物すごく具体的な研究デザインまで出ていただけました。
例えばNDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは、全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。これは国民皆保険の我が国だから取れるデータで、ほかの国ではなかなか取れないデータです。特に、保険者からデータ収集しているので、クリニックであったり病院であったり、かかっている医療機関が違ってもまとめて個人レベルで手に入れることができる。これは本当に質が高くて、持続性のある医療制度を構築する上で大きく貢献することは間違いないと思っております。
私の理想の一つとして、例えば、厚生労働省のNDB利用を検討している方へのマニュアルという資料には、がん治療における治療法別の転帰と書かれています。私は、特に年齢別による治療の転帰に興味があります。
今、私たちというのは、様々な病気の治療方法において、過去の大規模な臨床研究の結果、そこから作られるガイドライン、教科書のようなものを参照しながら治療法を選択しておりますが、今、先進国、徐々に高齢化が進み、多くの医療者が、この治療をこの年齢の方にやって効果があるのかな、これはむしろ予後が悪くなるんじゃないかな、こういう疑問を持っている医師はいっぱいいると思うんですよね。そういう疑問に応えるためにも、過去の臨床研究の対象よりももっと自分たちが診ている高齢層に寄った治療はどうなるんだろう、こういう疑問に応えるためにも、こういうデータはしっかり使えるんじゃないかなと思っております。
私、特にすごく大切だと思うのは、国はこんなデータを持っている、こんなふうに使ってくださいというのをどんどんアピールすることが必要だと思っております。
日本の研究者というのはもちろん頑張っています。そして、一流の研究者というのは、どこにどんな情報を持っていて使えるのか、みんな知っています。ただ、研究が面白いのは、決して一流の研究者ばかりが大きな功績を残すわけではなくて、全くの素人があるときひらめいて大きな業績を上げること、こういうことも多々あります。それが我が国の大きな価値につながると思っております。そのためには、あるときこれはどうなっているんだろうとひらめいた人が、国はこんなデータを持っているんだ、こうやって使ってほしい、使いやすい、こういう見せ方や制度設計がすごく大切だと思っております。是非これは政府の方には御検討いただけたらなと思っております。
次に、デジタル行政推進法におけるデータの提供の仕方についてお聞きします。
本改正法案に、認定国等データ活用事業者は、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる、そして、必要性に該当するものであれば、遅滞なく、当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとあります。
現在、厚生労働大臣が保有する公的データベースの仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を提供しないことが基本とされています。これは医療に限らず全ての分野なのですが、データをクラウド上で使わせてもらうこととデータ自体をもらえること、これは大きく違います。
確認させてください。参考人の方で大丈夫です。今回、本法に基づく提供はデータ自体を提供するものなのか、教えてください。
133
丹羽秀樹(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。福田徹君。
この発言のページ
134福福田徹(国民)
国民民主党、福田徹です。
本日は、差し替えで初めてこの地・こ・デジ特別委員会で質疑させていただきます。どうかよろしくお願いします。
私、政治家になる前は救急医でした。同じ救急医の松本先生は大先輩というか、もう雲の上の方でして、本来は、私、松本先生の救急医としての実力や御功績を政治の世界の方は余り詳しく御存じでないと思うので、それを御紹介したいぐらいなのですが、今日は、その大先輩、松本先生と日本のための議論をできることを心からうれしく思っております。
さて、友人に、今日、松本先生に質疑するんだという話をしたら、厚労委員会での質疑だったらよかったのにね…
この発言のページ
135
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
過分なお言葉をいただきまして、ありがとうございます。
本改正がどんな影響があるか、これはメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすれば、もちろん、午前中の議論もありますから、個人情報の保護は重要だということは改めて付記しますが、その上で、例えばAIを使った手術みたいなのはこれからできる可能性はかなりあると思います。
世の中、いわゆる神の手と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。それは、そこに行か…
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- (上の発言)
136福福田徹(国民)
ありがとうございます。物すごく具体的な研究デザインまで出ていただけました。
例えばNDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは、全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。これは国民皆保険の我が国だから取れるデータで、ほかの国ではなかなか取れないデータです。特に、保険者からデータ収集しているので、クリニックであったり病院であったり、かかっている医療機関が違ってもまとめて個人レベルで手に入れることができる。これは本当に質が高くて、持続性のある医療制度を構築する上で大きく貢献することは間違いないと思っております。
私の理想の一つとして、例えば、厚生労働省のNDB利用を検討している方へのマニュアルという資料には、がん治療における治療法別の転帰と書かれています。私は、特に年齢別による治療の転帰に興味があります。
今、私たちというのは、様々な病気の治療方法において、過去の大規模な臨床研究の結果、そこから作られるガイドライン、教科書のようなものを参照しながら治療法を選択しておりますが、今、先進国、徐々に高齢化が進み、多くの医療者が、この治療をこの年齢の方にやって効果があるのかな、これはむしろ予後が悪くなるんじゃないかな、こういう疑問を持っている医師はいっぱいいると思うんですよね。そういう疑問に応えるためにも、過去の臨床研究の対象よりももっと自分たちが診ている高齢層に寄った治療はどうなるんだろう、こういう疑問に応えるためにも、こういうデータはしっかり使えるんじゃないかなと思っております。
私、特にすごく大切だと思うのは、国はこんなデータを持っている、こんなふうに使ってくださいというのをどんどんアピールすることが必要だと思っております。
日本の研究者というのはもちろん頑張っています。そして、一流の研究者というのは、どこにどんな情報を持っていて使えるのか、みんな知っています。ただ、研究が面白いのは、決して一流の研究者ばかりが大きな功績を残すわけではなくて、全くの素人があるときひらめいて大きな業績を上げること、こういうことも多々あります。それが我が国の大きな価値につながると思っております。そのためには、あるときこれはどうなっているんだろうとひらめいた人が、国はこんなデータを持っているんだ、こうやって使ってほしい、使いやすい、こういう見せ方や制度設計がすごく大切だと思っております。是非これは政府の方には御検討いただけたらなと思っております。
次に、デジタル行政推進法におけるデータの提供の仕方についてお聞きします。
本改正法案に、認定国等データ活用事業者は、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる、そして、必要性に該当するものであれば、遅滞なく、当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとあります。
現在、厚生労働大臣が保有する公的データベースの仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を提供しないことが基本とされています。これは医療に限らず全ての分野なのですが、データをクラウド上で使わせてもらうこととデータ自体をもらえること、これは大きく違います。
確認させてください。参考人の方で大丈夫です。今回、本法に基づく提供はデータ自体を提供するものなのか、教えてください。
137榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
デジタル行政推進法改正案に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などはデータを提供しないこととされているものと承知しております。データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度、この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。
その際、御質問の、仮名化等の加工をしていないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と…
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138福福田徹(国民)
ありがとうございます。
今のお答えは、ケース・バイ・ケースで、データ自体を提供することもあればクラウドで、そういうことですね。ありがとうございます。
次に、本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。
例えば、現代、全てのことに、ありとあらゆることにスピードが求められると思います。当然、何か研究の種を思いついたらできる限り早く進めないと、競争に負けることになりかねません。そんな中、厚生労働省の、今のホームページです、NDB、匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとしてこ…
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139山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスは可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。
ただ、他方で、法案の審議の中でも様々御指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。
迅速性とのバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間のめどもつけるよ…
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