お答え申し上げます。
今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。
それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。
そのような、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけでございますが、個人情報保護法はあらゆる分野を対象とする一般法でありますので、デジタル技術の急速な進展も更に踏まえる必要がありまして、全てのケースをあらかじめ想定し、考慮要素を法律の条文に網羅するということは困難でございまして、また、個別の事例における適切かつ柔軟な判断に支障を及ぼすという判断でございます。
また、ここの相当の理由という表現自体につきましては、現在の法律におきましても、同様の用語を使いながら同趣旨の規律をしてございまして、それを参照しながら、また、既存法の運用の実態もございますので、それと整合をさせることによって、不安ない運用ができようかと思ってございますし、さらに、具体的な解釈の内容につきましては、ガイドラインなどで引き続き明確化に努めてまいりたい、そのように思ってございます。
127
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。
先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うこと…
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128佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における…
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129
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。
この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されてい…
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- (上の発言)
130佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。
それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。
そのような、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけでございますが、個人情報保護法はあらゆる分野を対象とする一般法でありますので、デジタル技術の急速な進展も更に踏まえる必要がありまして、全てのケースをあらかじめ想定し、考慮要素を法律の条文に網羅するということは困難でございまして、また、個別の事例における適切かつ柔軟な判断に支障を及ぼすという判断でございます。
また、ここの相当の理由という表現自体につきましては、現在の法律におきましても、同様の用語を使いながら同趣旨の規律をしてございまして、それを参照しながら、また、既存法の運用の実態もございますので、それと整合をさせることによって、不安ない運用ができようかと思ってございますし、さらに、具体的な解釈の内容につきましては、ガイドラインなどで引き続き明確化に努めてまいりたい、そのように思ってございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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132
丹羽秀樹(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
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午後一時開議
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133
丹羽秀樹(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。福田徹君。
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