佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御答弁いたします。

本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。

この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。

繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、提供元が判断することが困難な場合も想定されますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきましても、匿名化や特定の項目を削除することを一律の要件としては認めてございませんが、現行法におきましても、行政機関等につきましては、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認めるときには目的外提供が禁止されておりますし、目的外提供の提供先に対しましては、利用目的又は方法を統計作成等にのみ制限するなどの措置要求をすることが規定されておりますので、これらの規律は今回の特例にも適用されますので、これらを、相まって、適切に保護が図られるものと承知しております。

前後のやりとり

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