御答弁いたします。
本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。
この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。
繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、提供元が判断することが困難な場合も想定されますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきましても、匿名化や特定の項目を削除することを一律の要件としては認めてございませんが、現行法におきましても、行政機関等につきましては、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認めるときには目的外提供が禁止されておりますし、目的外提供の提供先に対しましては、利用目的又は方法を統計作成等にのみ制限するなどの措置要求をすることが規定されておりますので、これらの規律は今回の特例にも適用されますので、これらを、相まって、適切に保護が図られるものと承知しております。
123
西岡義高(国民)
ありがとうございます。しっかりとした委員会規則を作っていただければと思います。
次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。ですので、AIが学習した、個人を特定できたり個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。
そこで、EU一般データ保護規則を参考に、提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見があ…
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124佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁申し上げます。
AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。
その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによっ…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。この点についての見解も併せて伺いたいと思います。
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- (上の発言)
126佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁いたします。
本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。
この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。
繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、提供元が判断することが困難な場合も想定されますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきましても、匿名化や特定の項目を削除することを一律の要件としては認めてございませんが、現行法におきましても、行政機関等につきましては、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認めるときには目的外提供が禁止されておりますし、目的外提供の提供先に対しましては、利用目的又は方法を統計作成等にのみ制限するなどの措置要求をすることが規定されておりますので、これらの規律は今回の特例にも適用されますので、これらを、相まって、適切に保護が図られるものと承知しております。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。
先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うこと…
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128佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。
この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されてい…
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