山崎正恭 (中道改革連合)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。

次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。

先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。

次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。

本改正案では、事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人がオプトアウトを求める機会の付与も明示的には義務化されていません。

次世代医療基盤法が書面による事前通知を医療機関に義務づけたのは、先ほどから言っているように、医療データという高機微情報の流通に先立って、患者の知る権利と断る権利を実質的に保護するためであります。患者が最初の受診時に必ず書面で通知を受けることで、自分のデータが研究機関に使われることを認知した上で、オプトアウトするかどうかを判断することができます。

一方、本改正案の公表とは、事業者がウェブサイト等で情報を開示することを意味する、患者、国民が、自分の医療データを保有する全事業者、行政機関の公表内容を自ら検索して把握し、オプトアウト手続を取ることを前提とする設計は、次世代医療法が書面による事前通知で保障しようとした実質的な関与の機会とは根本的に異なるというふうに理解しています。

さらに、次世代医療基盤法は医療機関ごとに通知が行われる仕組みを取っていますが、本改正案では医療データを保有する多数の事業者、行政機関がそれぞれ独自に公表します。患者が自分のデータの流通を追跡することはより困難となり、情報提供の実効性は次世代医療基盤よりは明らかに低いわけであります。

そこで、特別法たる次世代医療基盤法が書面による事前通知を義務とし手厚く保護している医療データが、一般法の改正により、公表のみという低い水準で、事前事後の本人の関与が実質的には認められない制度に移行するのはなぜなのか。政府の認識をお伺いしたいと思います。

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