個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で今委員はお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、まず、法律のたてつけとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ、そして、今回の特例というのは、AI作成、AIを開発する等の統計作成に限って本人同意を不要とする特例であるということ、これがまず第一です。
その上でというか、それとは別個に、一般法で不都合があるときに、特別法である次世代医療基盤法ができ上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには匿名加工とかあるいは仮名加工をやるということをこの次世代医療基盤法でやっているということなんですね。
ですから、こちらの、次世代医療基盤法の認定のルールをもって、そのままこっちの、個情法の、しかも極めて限定された特例とそこを同じに扱ってしまうと、これは利活用をかえって妨げるということになります。
例えば、委員おっしゃったように認定をしてはどうかというような話なんですが、認定のみで入口規制をしてしまえば、事業者の方のいわゆるハードルが高くなってしまって、本来もうちょっとデータを利用したいなというところのハードルを先に高くしてしまってはその目的が達せられないのでそこはハードルは下げる、その代わりに情報を守るいろいろな手当てをしながら個情法の今回の特例ができ上がっているということでございますので、そこはちょっと線引きをしてお考えをいただければと思います。
40犬犬飼明佳(中道)
大臣、よろしくお願いをいたします。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、山崎正恭君。
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42山山崎正恭(中道)
中道改革連合の山崎正恭です。
犬飼委員に続きまして、引き続き質問させていただきたいと思います。
私も、今日、様々な委員さんからもございましたように、データをしっかり活用してAIを進展させていくということには何の異論もございません。
その上で、やはり、ずっと言ってきました個人情報の扱い、その中でも特に我が党がこだわってきたのは、機微な情報であります医療情報についてでございます。今日も、その点について、中心にお聞きしたいと思います。
私は、この医療情報ですごく思うのが、次世代医療基盤法と本改正案との矛盾であります。
次世代医療基盤法は、個人情報保護…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で今委員はお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、まず、法律のたてつけとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ、そして、今回の特例というのは、AI作成、AIを開発する等の統計作成に限って本人同意を不要とする特例であるということ、これがまず第一です。
その上でというか、それとは別個に、一般法で不都合があるときに、特別法である次世代医療基盤法ができ上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには匿名加工とかあるいは仮名加工をやるということをこの次世代医療基盤法でやっているということなんですね。
ですから、こちらの、次世代医療基盤法の認定のルールをもって、そのままこっちの、個情法の、しかも極めて限定された特例とそこを同じに扱ってしまうと、これは利活用をかえって妨げるということになります。
例えば、委員おっしゃったように認定をしてはどうかというような話なんですが、認定のみで入口規制をしてしまえば、事業者の方のいわゆるハードルが高くなってしまって、本来もうちょっとデータを利用したいなというところのハードルを先に高くしてしまってはその目的が達せられないのでそこはハードルは下げる、その代わりに情報を守るいろいろな手当てをしながら個情法の今回の特例ができ上がっているということでございますので、そこはちょっと線引きをしてお考えをいただければと思います。
44山山崎正恭(中道)
大臣のおっしゃるように、目的が違うということと広く使うというのはよく分かるんです。
だから、最初にも言ったように、ただ、私たちは、医療データだけは、今回の法案自体の大きなくくりはあれなんですけれども、医療データについては渡したときのことをすごくこだわって言っているわけです。いわゆる医療データが渡っていったときに、先ほど言いました医療基盤法の中では能力がしっかりあるところにしか渡さないのでいいんですけれども、例えばそこで非認定であったところに対しても渡るわけなんです。その渡ったときの危険性について私たちは言っているわけでして。
最初から長妻委員も言って…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
私も医療機関でデータは今までたくさん扱ってきたので、その辺りのところはよく理解をしているつもりなんですが、構造的にきれいに、エクセルとかできれいに整理されたデータであれば、氏名とか住所とか、それをカットして渡すということはそれほど大変じゃないと思いますよ。だけれども、そうじゃないデータというのもいっぱいあって、そういったものを本当に、例えば今回は医療機関側ですけれども、提供元に課すということがデータの利活用を前に進めることに資するかという問題が一点。それから、使う側が一体何を求めているかが、提供元からすると一々判断することが困難だというような点も加味して…
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46山山崎正恭(中道)
今までの中で、当初、大臣はお医者さんでもあったので、なかなか病院側がそのデータをやるのは大変だというお話が割と答弁としては強かったと思うんですけれども、今の答弁でいうと、そうであってもしっかりと医療データに関しては不要なものはのける、最初の答弁でもあったように、それをガイドライン等でもやっていただきながら、そこには十分配慮していただけるというふうに受け取りましたので、しっかりそこは進めていただきたいなというふうに思います。
それと、様々レクも含めて聞いていると、制度としてはよく分かります、説明としては分かるんですけれども、やはりそれは、特に機微な情報で…
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