御質問ありがとうございます。
今の御質問は全く先生のおっしゃるとおりだと思っておりまして、私としましては、やはり統計を作るときに、それは、様々なデータと突合し、あるいはAIを使えば再識別できてしまうというような統計ではそもそも駄目ではないかと思っておりまして、先ほども申し上げましたけれども、公的統計と同じような安全性があるということ、同じ属性を持っている人がかなりの人数確保されている、どこまでいっても一人にならない、もし一人になってしまうようなものがあれば、その部分については行を削除するというようなことをして、安全性を確保して、いろいろな技術を使っても再識別されないようなものがここでいうところの統計ということではないかと思っております。
以上です。
83谷谷浩一郎(参政)
丁寧な御答弁ありがとうございます。
PETsのことをおっしゃっていただきました。それは守る方ではありますけれども、例えばそういったもの、それを打ち破ってまた技術を取る、そういった技術も恐らくは日進月歩で進んでしまっているかなと思うんですが、その辺りに関してはちょっと、私、存じ上げませんので、そのPETsにいわゆる対抗するようなものに関して何か御存じであれば教えていただければと思います。
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84村村上明子独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長
ありがとうございます。お答えいたします。
おっしゃられるように、技術というのは、こちら側が持っている以上に対抗する悪意を持った人が持っていると、それを打ち破られてしまうという危険性がございます。
そのためには二点必要なものがあると思っておりまして、まず一点目は、やはり最新の技術というのをしっかりと業者、個人情報を取り扱う業者というものにしっかり持っていただくということをきちんと推奨するということ。そして、二点目は、個人情報を持つ、取り扱う事業者に対して、どのようにそれを取り扱っているのか、ガバナンスしているのかということ、透明性を高くしていただくとい…
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85谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
続けて、森参考人にお伺いいたします。
EUの一般データ保護規則、いわゆるGDPRでは、匿名化データについて再識別が合理的に不可能であるということが重視されていると理解しております。日本でも、本人同意なく行政データを提供する場合には、国民の権利利益を害するおそれがないという抽象的な基準にとどめず、再識別が合理的に不可能と言えるような厳格な基準を設けるべきではないかと思っておるんですが、その辺り、御見解をお伺いいたします。
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- (上の発言)
86森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
今の御質問は全く先生のおっしゃるとおりだと思っておりまして、私としましては、やはり統計を作るときに、それは、様々なデータと突合し、あるいはAIを使えば再識別できてしまうというような統計ではそもそも駄目ではないかと思っておりまして、先ほども申し上げましたけれども、公的統計と同じような安全性があるということ、同じ属性を持っている人がかなりの人数確保されている、どこまでいっても一人にならない、もし一人になってしまうようなものがあれば、その部分については行を削除するというようなことをして、安全性を確保して、いろいろな技術を使っても再識別されないようなものがここでいうところの統計ということではないかと思っております。
以上です。
87谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
そして、更に森参考人にお伺いいたします。
個情法の改正のことに関してなんですけれども、課徴金に関して、先ほどいただいた資料の中にも書いておられましたが、こちらの中でも、算定方法が違法行為によって得られた額になっているということでありますから、課徴金に本来期待される抑止力がないという点、これは私も非常に問題だと思っております。
こういったことによって得られた利益だけを吐き出せば済むというのであれば違法行為を思いとどまらせる効果は極めて低いというべきだ、私も全く同じ認識でございまして、例えば、この辺り、海外では売上高連動の制裁と…
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88森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
まさにこの点も御指摘のとおりでございまして、違法行為で得られた額というのは、それはちょっと論外ではないかとは思っておりまして、EUのように、GDPRだけではありませんけれども、全世界の売上高の何%とか、そういった当該違法行為とは切り離した金額、絶対的な金額を決めていたり、売上高連動で幾ら幾らいずれか高い方とか、そういった方法が合理的だと思います。
また、日本の法令でも、そういったものを使っているものというのはないわけではありませんので、これはそういったアプローチも十分可能なのではないかと思います。
ただ、今回、私も、そ…
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89谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
続けて、森参考人に伺わせてください。
今の個人情報保護法の方では、三十四条、報告徴収、そして第四十条が違反に対する罰則だということで、罰則が三十万以下のものだとかそういったものがあったり、課徴金に関しても、今そういったことで、一歩前進したということでありますが、国等データの方ですね、ですから、デジ行法と情促法の方には、そういった罰則に関することは一切書かれていない、見受けられないわけでございまして。
例えば、こちらの方は、認定事業者の認定を取り消すとか、そういうことはあるんですけれども、罰則に関しては何もないわけですね。この…
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