お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
御答弁ありがとうございます。 引き続きまして、ここからは個人情報保護法に関する懸念点について幾つか伺ってまいりたいと思います。 今回の改正では、AI開発を含む統計作成等を目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について、本人の同意が不要とされております。しかし、外資系企業であったり、事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分取られているの…
お答え申し上げます。 本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。 また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、…
御答弁ありがとうございます。 こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。衆人環視というか、多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところは、しっかりとチェックをするような体制を是非取っていただきたいとお願いいたします。 では、逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合に、インテリジェンス活動上、支障を来すというような見方もできるかと思います。 …
お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
ありがとうございます。 影響がないということで確認させていただきました。 次に、AI学習の多くは海外の、海外企業のクラウド上で行われている、これまで他党の方の質問の中でも何度か出ておりました。統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算される、そのような過程で、外国当局によってデータの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。 国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでい…
お答え申し上げます。 現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、その辺りを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいは、そのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託その他の、提供元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。 この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりその辺りは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作…
御答弁ありがとうございます。 次の質問に入ります。 顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで、緩和されることとなります。これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくる、そういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。 そこで、このような安全保障上の例外要件について、運用基準をガイドラインで明確に示していくべ…