そうしますと、今申し上げた事例でいうと、名前、端末機番号、緯度、経度とか、そういうものが入っているものももちろん含まれるということですよね。そして、コロナの疫学調査なんかもそうだということですから、先ほど来長妻委員がおっしゃっているとおり、統計等に必要でない名前の削除は事業者側にやってもらうんだということでありますけれども、では、これを安全管理措置義務の中にきちんと入れるということ、規則でこれを書かれるということでよろしいでしょうか。例えば名前など、必要ないものはこれを削除する、その安全管理義務を負うということを書かれるんですか。
早稲田ゆき (中道改革連合)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
一般論としてなんですけれども、専門的事項を定める必要や、技術の著しい進展に適時に対応した基準を必要としています。何が言いたいかというと、AIが物すごい勢いで進歩していて、それに追随して法律を作っていくとなると、とてもじゃないけれども間に合わない。それはどういう形でいろいろな歯止めを利かせていくかとなると、これは、今回の法律にも再三出てきますが、個情委員会がやる規則でもってある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。 ですから、そういう機動力のあるやり方というのは、個情委の規則を作る、それからそれに基づいてガイドラインを作っていく…
AIの進展はもちろん分かりますし、そのためにデジタルの法案とセットなんでしょうけれども、その中で、前回の改正でさえこのガイドラインですよという中身なんです。ガイドラインで今作っていかないと、法律をそのたびに細かくはできないということは分からないではないけれども、やはり基準をきちんと明確にしておくということは大前提だと思うんですね。その中で、更にガイドラインを作ってもこの程度だということになれば、何が歯止めになるんですか、何が基準になるんですかということを申し上げております。 その上で、次の質問に移りますが、三十条の二であります。この統計情報等の作成にの…
お答えいたします。 まず、大前提といたしまして、現行法の下でも、事業者が一旦適正に取得した個人情報でありますと、あらかじめ利用目的で明示していなくても、統計作成といった個人と全く関係ない利用というのはできることになっていることをまず申し述べたいと思います。 今回の改正案におきましては、ある要件を満たす用途に限定する、用途を限定する場合には、本人の同意がなくても第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございまして、その用途の中には先生御指摘のAI開発というものが含まれるわけでございます。 また、本特例に基づいて第三者から提供を受けるこ…
- (上の発言)
そうしますと、今申し上げた事例でいうと、名前、端末機番号、緯度、経度とか、そういうものが入っているものももちろん含まれるということですよね。そして、コロナの疫学調査なんかもそうだということですから、先ほど来長妻委員がおっしゃっているとおり、統計等に必要でない名前の削除は事業者側にやってもらうんだということでありますけれども、では、これを安全管理措置義務の中にきちんと入れるということ、規則でこれを書かれるということでよろしいでしょうか。例えば名前など、必要ないものはこれを削除する、その安全管理義務を負うということを書かれるんですか。
お答えいたします。
データの種別、例えば、今論点にありました要配慮個人情報というような個人にとって大変センシティブなものにつきましては、漏れると個人に与える権利利益への侵害の程度が多うございますので、安全管理措置を的確に講ずる上では必須のことかと思います。
安全管理措置義務につきましては、既存の法律、現行の法律の中に条文で明記されておりますが、それの具体的な執行を行うための基準を私どもは持ってございまして、規則であるかどうかにつきましては検討を要しますけれども、何らかの形で明示的な基準に盛り込みたいと思います。
規則じゃなかったら何なんでしょうか。明示的な基準の中身を教えてください。
規則を原則に、ガイドラインも含めて整理していきたいと思います。