早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

続きまして、中道の早稲田ゆきでございます。

今日は、松本大臣、そしてまた個人情報委員会事務局長、そして文科省、こども家庭庁にもいらしていただきましたので、なるべく端的に伺ってまいりたいと思いますので、簡潔明瞭にお答えをどうぞよろしくお願いいたします。

今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。

その上で質問したいと思いますが、まず、今回の改正の前に、二〇二一改正案、審議をされました。そのときに、当時、立憲民主党は、相当の理由という抽象的な概念が行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識の下、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。また、もちろん附帯決議もつけまして、そして、附帯決議の中の措置として、措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。

このガイドラインを御覧いただきたいのですが、相当の理由があるとき、これは行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも云々かんぬん、客観的に見て合理的な理由があると。そして、最後は行政機関の長等が個別に判断する、個人へ、本人への影響の程度を総合的に勘案して、そういう内容なんですね。何も明確に、きちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ。それから個人情報委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと私は非常に懸念をします。

これはまだ行政機関等ですから、そうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の授受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。

それで、大臣に伺いますが、この五年前の改正ですけれども、こういうことがあった中で、こういうガイドライン、このようなたてつけでは、その国会審議の中でも法律に位置づけられていないわけですから、規則はこれからですし、ガイドラインもこれから、しかも、それが非常に緩い、基準も明確ではない中でやってきたわけですね、行政機関についても。まさに、これでは国会によるチェックや国民への説明責任、確保することが困難であるのではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。

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