続きまして、中道の早稲田ゆきでございます。
今日は、松本大臣、そしてまた個人情報委員会事務局長、そして文科省、こども家庭庁にもいらしていただきましたので、なるべく端的に伺ってまいりたいと思いますので、簡潔明瞭にお答えをどうぞよろしくお願いいたします。
今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。
その上で質問したいと思いますが、まず、今回の改正の前に、二〇二一改正案、審議をされました。そのときに、当時、立憲民主党は、相当の理由という抽象的な概念が行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識の下、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。また、もちろん附帯決議もつけまして、そして、附帯決議の中の措置として、措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。
このガイドラインを御覧いただきたいのですが、相当の理由があるとき、これは行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも云々かんぬん、客観的に見て合理的な理由があると。そして、最後は行政機関の長等が個別に判断する、個人へ、本人への影響の程度を総合的に勘案して、そういう内容なんですね。何も明確に、きちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ。それから個人情報委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと私は非常に懸念をします。
これはまだ行政機関等ですから、そうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の授受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。
それで、大臣に伺いますが、この五年前の改正ですけれども、こういうことがあった中で、こういうガイドライン、このようなたてつけでは、その国会審議の中でも法律に位置づけられていないわけですから、規則はこれからですし、ガイドラインもこれから、しかも、それが非常に緩い、基準も明確ではない中でやってきたわけですね、行政機関についても。まさに、これでは国会によるチェックや国民への説明責任、確保することが困難であるのではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
漏えい等発生時の本人通知の義務の緩和というのは、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合というふうにちゃんと限定をしております。その上で、そういった場合について、規則でその内容を具体的に規定するということになっていまして、決して事業者側が恣意的に通知をしなくていいというような判断をするわけではございません。
当然、漏れたときは個人情報保護委員会に報告義務がありますから、その報告の段階で、これはちゃんと通知した方がいいよねとか、あるいはそうじゃないよねということは個人情報保護委員会の方で判断することもできますので、そういった意味では、全てにおいて公…
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長妻昭(中道)
であれば、別に本人への通知が困難な場合を削除する必要は全く私はないというふうに思いますので、余りにも業界に配慮し過ぎていると思います。
これで質問は終わりますけれども、いずれにしても、私が一番心配するのは、一つ言えといえば、やはり機微に触れる、病歴とか、今現にどういう御病気になっているのか、あるいは健康診断の結果とか、どういう病院で処置を受けたのか、個別のことは言いませんけれども、そういう知られたくないような情報、あるいは、どなたでもこれは機微に触れる極めてプライベートな情報だと思うようなことが、今回、統計作成等というアバウトな理由があれば、それが取得…
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丹羽秀樹(自民)
次に、早稲田ゆき君。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
続きまして、中道の早稲田ゆきでございます。
今日は、松本大臣、そしてまた個人情報委員会事務局長、そして文科省、こども家庭庁にもいらしていただきましたので、なるべく端的に伺ってまいりたいと思いますので、簡潔明瞭にお答えをどうぞよろしくお願いいたします。
今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。
その上で質問したいと思いますが、まず、今回の改正の前に、二〇二一改正案、審議をされました。そのときに、当時、立憲民主党は、相当の理由という抽象的な概念が行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識の下、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。また、もちろん附帯決議もつけまして、そして、附帯決議の中の措置として、措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。
このガイドラインを御覧いただきたいのですが、相当の理由があるとき、これは行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも云々かんぬん、客観的に見て合理的な理由があると。そして、最後は行政機関の長等が個別に判断する、個人へ、本人への影響の程度を総合的に勘案して、そういう内容なんですね。何も明確に、きちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ。それから個人情報委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと私は非常に懸念をします。
これはまだ行政機関等ですから、そうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の授受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。
それで、大臣に伺いますが、この五年前の改正ですけれども、こういうことがあった中で、こういうガイドライン、このようなたてつけでは、その国会審議の中でも法律に位置づけられていないわけですから、規則はこれからですし、ガイドラインもこれから、しかも、それが非常に緩い、基準も明確ではない中でやってきたわけですね、行政機関についても。まさに、これでは国会によるチェックや国民への説明責任、確保することが困難であるのではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
一般論としてなんですけれども、専門的事項を定める必要や、技術の著しい進展に適時に対応した基準を必要としています。何が言いたいかというと、AIが物すごい勢いで進歩していて、それに追随して法律を作っていくとなると、とてもじゃないけれども間に合わない。それはどういう形でいろいろな歯止めを利かせていくかとなると、これは、今回の法律にも再三出てきますが、個情委員会がやる規則でもってある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。
ですから、そういう機動力のあるやり方というのは、個情委の規則を作る、それからそれに基づいてガイドラインを作っていく…
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早稲田ゆき(中道)
AIの進展はもちろん分かりますし、そのためにデジタルの法案とセットなんでしょうけれども、その中で、前回の改正でさえこのガイドラインですよという中身なんです。ガイドラインで今作っていかないと、法律をそのたびに細かくはできないということは分からないではないけれども、やはり基準をきちんと明確にしておくということは大前提だと思うんですね。その中で、更にガイドラインを作ってもこの程度だということになれば、何が歯止めになるんですか、何が基準になるんですかということを申し上げております。
その上で、次の質問に移りますが、三十条の二であります。この統計情報等の作成にの…
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50佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず、大前提といたしまして、現行法の下でも、事業者が一旦適正に取得した個人情報でありますと、あらかじめ利用目的で明示していなくても、統計作成といった個人と全く関係ない利用というのはできることになっていることをまず申し述べたいと思います。
今回の改正案におきましては、ある要件を満たす用途に限定する、用途を限定する場合には、本人の同意がなくても第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございまして、その用途の中には先生御指摘のAI開発というものが含まれるわけでございます。
また、本特例に基づいて第三者から提供を受けるこ…
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