これは、私は信じられないんですが、自民党はどうですか。まあいいかですか、いいと思いますか。(発言する者あり)統計作成等で利用するからいいんだと。
ちょっと、私、言葉は悪いかもしれない、無邪気だと思いますよ。そんな、統計作成等なんて、すごい広いじゃないですか。広いじゃない、それは。相当広いよ。しかも、名前、住所、何番地も入って、そして病歴、それを一回業者に渡しちゃうんですよ。あるいは、国とか自治体に一回渡して、業者の良識で、国や地方自治体の良識でそれは削除すべきものだと。だから、法律に書いていないわけでしょう。法律に書かないわけでしょう。
だから、私がちょっと申し上げたいのは、そもそもが問題なんですが、出す側、出す側というのは病院、医療機関だと思いますが、その側が、名前とか住所とか保険種別、まあ百歩譲って、年齢というのは分析に必要かもしれません、男女とか。それ以外の、個人の名前、住所、保険種別は出す側、医療機関が削除して、そして出すと。それも私はいかがなものかと思いますが、一番最低限、百歩譲って、それは法律に書くべきじゃないですか。あるいは、必ず担保できるということはあるんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
一つ一つお話しになられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能、それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。
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長妻昭(中道)
とすると、ケース三は、これは国を企業と読み替えるわけですね。ケース四は個人事業主ですね。
では、まとめて聞きましょう。ケース三、ケース四。取得する主体が企業、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもオーケーということなんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
全て、ケース一から四まで、この特例の対象になるというふうに思います。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
これは、私は信じられないんですが、自民党はどうですか。まあいいかですか、いいと思いますか。(発言する者あり)統計作成等で利用するからいいんだと。
ちょっと、私、言葉は悪いかもしれない、無邪気だと思いますよ。そんな、統計作成等なんて、すごい広いじゃないですか。広いじゃない、それは。相当広いよ。しかも、名前、住所、何番地も入って、そして病歴、それを一回業者に渡しちゃうんですよ。あるいは、国とか自治体に一回渡して、業者の良識で、国や地方自治体の良識でそれは削除すべきものだと。だから、法律に書いていないわけでしょう。法律に書かないわけでしょう。
だから、私がちょっと申し上げたいのは、そもそもが問題なんですが、出す側、出す側というのは病院、医療機関だと思いますが、その側が、名前とか住所とか保険種別、まあ百歩譲って、年齢というのは分析に必要かもしれません、男女とか。それ以外の、個人の名前、住所、保険種別は出す側、医療機関が削除して、そして出すと。それも私はいかがなものかと思いますが、一番最低限、百歩譲って、それは法律に書くべきじゃないですか。あるいは、必ず担保できるということはあるんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
先ほど申しましたように、僕も病院でデータを扱っていたので、そのデータを何か利用するから出してくれと言われたときに、きれいにデータがそろっているデータベースであれば、そこは削除して出すことは可能ですけれども、ばらばらの、すごくモザイクになったようなデータで、今の、名前とか住所を削除して出してくれというのは、相当な負担になります。
医療機関側の負担も考えなきゃ、提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いまして、そうなると、逆に、提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。
その際は、先…
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長妻昭(中道)
何か、提供側の負担が重いから云々かんぬんと言いますが、個人情報ですよ。一人一人の病歴って皆さんのものですよ。個人のものでしょう。何で本人の同意なしに統計作成等というアバウトな形で提供できるのか。しかも名前つき、しかも住所つき、そして病歴。これについて、受けた事業者に一旦渡っちゃうわけですよね。その事業者の良識に任せて、不要なデータは削除すると。
そうしたら、確認しますよ、不要なデータを削除するの不要の中に、まず名前というのは、入るというのはどこに、不要なところに例示で書くんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
それはどういう目的で使うかということだと思います。
ただ、今の話だと、例えば医療データをもって、それ用のデータを使って、何かしら治療薬を創薬していくことに使おうとした場合に、長妻という名前は不要だと思いますから、そういった意味においては利用者側が適宜判断するということになろうと思いますが、それでもし足りないということであれば、今後、個情委の規則で定める中で、そういったガイドラインを作って、一々、一つ一つそういったものは書き込むということは可能だろうと思います。
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