これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。
では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。
では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
確認をしておきたいんですけれども、情報を集めるというのは、基本的に、何か目的があって集めるわけで、その目的については、情報を提供する側も、それからもらう側も、ちゃんとその目的を公開するということになっています。 今委員おっしゃったように、ちらっと見るというのは、そもそも、その時点で目的外ですから、それは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。 それからもう一つは、今、医療情報を委員はお話しされましたけれども、私も医者なので、そういった情報はたくさんこれまで扱ってまい…
まず、ちらっと見るといったって、それを禁止できないですよね、名前つきで病歴が来るわけですから。それを、名前つきのリストで見てしまうということがあるわけですし、あるいは、名前を消すというふうな話がありますけれども、これは法律に書いてあるんですか。 つまり、病歴、二番目は、国も取得ができるということだと思いますが。消す、つまり、個人の名前と、恐らく保険種別と、御住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね、それで、どういう御病気かという病歴が渡る、ただ、その渡った後に、それを必ず消しなさいと。つまり、本名、住所、あるいは保険種別、それは消すというのはこ…
これは、今委員おっしゃったのは、御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に、統計作成を行う上で、必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる、今の、名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については、遅滞なく、提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。 これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れない…
これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。
では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
一つ一つお話しになられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能、それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。
とすると、ケース三は、これは国を企業と読み替えるわけですね。ケース四は個人事業主ですね。
では、まとめて聞きましょう。ケース三、ケース四。取得する主体が企業、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもオーケーということなんですか。
全て、ケース一から四まで、この特例の対象になるというふうに思います。