これは、余り、マスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないので、大変私は気になるんですね。
今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。
つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これはやはり極めて個人的なプライバシー、知られたくない病歴、あるいは、現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で、極めて個人的な情報というのはあるじゃないですか。これが、本名の名前つきで、例えばケース一、地方自治体が統計作成等で利用する場合、それを病院から取得するということもできる、本人の同意なしでですね、こういう法律なんですね。
例えば、首長さんが、住民を、ああ、この人はこういう病気なのかと、ちょっとちらっと見て、自分の地域の自治体の中ですから、あら、この方はこんな御病気だったのかと、こういうのを見るということもあり得ると思うんですが、首長さんが単に見るだけなら、別にそれを表に出さないで自分だけが見る、そういうことはできるわけですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
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長妻昭(中道)
これは、もちろん、個人の同意なしで、大臣、同意なしでということですよね。
この発言のページ
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
おっしゃるとおりです。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
これは、余り、マスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないので、大変私は気になるんですね。
今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。
つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これはやはり極めて個人的なプライバシー、知られたくない病歴、あるいは、現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で、極めて個人的な情報というのはあるじゃないですか。これが、本名の名前つきで、例えばケース一、地方自治体が統計作成等で利用する場合、それを病院から取得するということもできる、本人の同意なしでですね、こういう法律なんですね。
例えば、首長さんが、住民を、ああ、この人はこういう病気なのかと、ちょっとちらっと見て、自分の地域の自治体の中ですから、あら、この方はこんな御病気だったのかと、こういうのを見るということもあり得ると思うんですが、首長さんが単に見るだけなら、別にそれを表に出さないで自分だけが見る、そういうことはできるわけですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
確認をしておきたいんですけれども、情報を集めるというのは、基本的に、何か目的があって集めるわけで、その目的については、情報を提供する側も、それからもらう側も、ちゃんとその目的を公開するということになっています。
今委員おっしゃったように、ちらっと見るというのは、そもそも、その時点で目的外ですから、それは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。
それからもう一つは、今、医療情報を委員はお話しされましたけれども、私も医者なので、そういった情報はたくさんこれまで扱ってまい…
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長妻昭(中道)
まず、ちらっと見るといったって、それを禁止できないですよね、名前つきで病歴が来るわけですから。それを、名前つきのリストで見てしまうということがあるわけですし、あるいは、名前を消すというふうな話がありますけれども、これは法律に書いてあるんですか。
つまり、病歴、二番目は、国も取得ができるということだと思いますが。消す、つまり、個人の名前と、恐らく保険種別と、御住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね、それで、どういう御病気かという病歴が渡る、ただ、その渡った後に、それを必ず消しなさいと。つまり、本名、住所、あるいは保険種別、それは消すというのはこ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
これは、今委員おっしゃったのは、御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に、統計作成を行う上で、必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる、今の、名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については、遅滞なく、提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。
これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れない…
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