お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて、戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
また、市区町村による回答は、個人情報が記載されております戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることとすることで、更に高度な安全性を確保することとしてございます。
都道府県等による公用請求のオンライン化に当たりましては、情報漏えいが生じないよう、安全性の確保に十分配慮してまいります。
126谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
多言語対応の体制整備には相応の人的、財政的コストが伴うことから、対応可能な自治体とそうでない自治体との間で情報発信力に格差が生じるおそれがあります。とりわけ、大規模自治体は人材や予算の面で多言語対応を進めやすい一方、小規模自治体においては対応が困難となり、その結果、地方債の認知度や投資機会へのアクセスに差が生じ、資金調達面において不利な状況に置かれる可能性が否定できません。
このような状況は、本来、地域間の均衡ある発展を目指すべき地方財政の在り方に反するものであり、制度の公平性の観点からも問題があるのではないかと考えております…
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127奥奥家敏和経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、いわゆるデジタル赤字は二〇二五年に約六・六兆円となっております。クラウドなどのデジタルサービスが社会活動の基盤としての役割を増す中、いわゆるデジタル赤字が拡大し続けることは、我が国の経済成長や経済安全保障の観点から好ましくないと考えています。
こうした認識の下、経済産業省としては、例えば、特に、進展著しいAIについては、国内事業者によるGPU購入などへの支援を通じた国内データセンターの整備、日本の勝ち筋であるフィジカルAIに不可欠な国産の基盤モデルの開発、国内スタートアップなどが行う領域特化モデルの開発…
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128谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
今まさに進めておられるというお答えをいただきましたけれども、国産クラウドやデータ基盤の整備については、先月の成長戦略会議で、国内の市場規模を二〇三五年までに五兆円とする目標を打ち立てたと承知をしております。是非とも前倒しで進めていただきまして、目標を確実に、着実に達成していただけるようお願い申し上げます。
次に、戸籍電子証明書のオンライン化についてお伺いいたします。
戸籍電子証明書のやり取りがオンライン化されるに当たり、より一層堅牢なサイバーセキュリティー基準を設ける必要があると考えますが、政府の対応方針をお伺いいたし…
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- (上の発言)
129竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて、戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
また、市区町村による回答は、個人情報が記載されております戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることとすることで、更に高度な安全性を確保することとしてございます。
都道府県等による公用請求のオンライン化に当たりましては、情報漏えいが生じないよう、安全性の確保に十分配慮してまいります。
130谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
万全を期して、その辺り、対策していただいていることであると認識はいたしました。
ネットからは切り離されたもの、そういう別の通信網、LGWAN環境というものだと存じますが、あるとはいえ、やはりヒューマンエラーが起こるということはどうしてもあるとは思いますし、サイバー攻撃による被害も拡大する可能性があるかと思っていますので、万全のセキュリティー対策を行っていただくよう要望いたします。
次に、戸籍に関する資料の保存期間についてお伺いいたします。
まず、戸籍に関する資料である除籍簿及び改製原戸籍の保存期間を百五十年としている…
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131竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。
これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できる…
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132谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
併せて伺います。
デジタル技術の進展を踏まえれば、保存期間の更なる延長あるいは無期限保存についても検討の余地があると考えますが、この点についての政府の見解を法務省にお伺いいたします。
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