あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2026年3月13日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
音声を検証した上で、理事会で決定いたします。(発言する者あり)
では、速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
理事会で協議をいたします。
それでは、今日は、高市総理事務所に関わって疑惑が報じられております。我が党の機関紙、しんぶん赤旗日曜版三月二十二日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は、所得税が還付される寄附金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた、こういう疑いが出ております。
まず、国税庁に確認をします。政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。
- (上の発言)
あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。
続けて、総務大臣にお聞きします。
なぜパーティー券収入は控除の対象になっていないのでしょうか。パーティー券購入者を寄附者として記載をすれば一体どうなるんでしょうか。
総務省として、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないので、コメントは差し控えます。
その上で、一般論でございますが、故意又は重大な過失により収支報告書に虚偽の記入をした者については五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨の定め、これが政治資金規正法第二十五条に置かれております。
いずれにいたしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
財務大臣、もうちょっと聞きます。
所得税の不正還付の申告を未然に防がなければならない、そういうお知らせ、ホームページなどで記載をされていると思いますけれども、その中身を少し紹介をしていただけませんか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 片山さつき: Satsuki Katayama, Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 坂本哲志: Tetsushi Sakamoto 20220928.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0
- 林芳正: Yoshimasa Hayashi 20231222.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0