差別については高市総理からも答弁があったわけでありますけれども、差別については憲法十四条があらゆる差別を禁止しておりまして、この憲法十四条に基づき、あらゆる差別の禁止を教えていくということは必要だというふうに思っております。
一方で、学校教育現場のLGBT教育については、米国などが転換をしている、諸外国も転換をしている。米国等の事例を調査し、再検討すべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
2026年3月13日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
差別については高市総理からも答弁があったわけでありますけれども、差別については憲法十四条があらゆる差別を禁止しておりまして、この憲法十四条に基づき、あらゆる差別の禁止を教えていくということは必要だというふうに思っております。
一方で、学校教育現場のLGBT教育については、米国などが転換をしている、諸外国も転換をしている。米国等の事例を調査し、再検討すべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
令和八年度予算の審議方針を含めて、国会の運営については国会でお決めいただくものと考えております。私自身の責任ということでございますけれども、審議のやり方については、これはやはり国会の運営の問題であると考えております。
その上で、全ては国民の皆様の安心のためにという思いは与野党の皆様共通だと思っておりますので、国民の皆様の生活に支障を生じさせないよう、野党の皆様にも御協力をお願いしつつ、この令和八年度予算について年度内に成立をさせていただけるよう、国会での審議に誠実に対応してまいったつもりでございます。
よろしくお願いいたします。
国民の知る機会というものは極めて重要であり、そのために国会があるわけであります。 そして、国会において諸先輩方が積み上げてきた、これは国民のためにと積み上げてきた充実審議のルールが、いとも、破壊をされています。もし自民党が下野をした場合に、そのときの政権党が、いや、自民党さんはこれをおやりになりましたよね、我々もやりますということになってしまう可能性があるわけですよ。ですので、与野党の諸先輩方がしっかりと充実審議をして、与野党で合意をして、予算案を衆議院で可決をして参議院に送付をしようというようなことを積み上げてきたわけでありまして、これはもう本当に将…
性的マイノリティーの方々に対するいじめや差別は許されないとの認識が醸成されること、これは大変重要なことであると考えております。
理解増進法第十条第三項におきまして、学校は、児童生徒に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民等の協力を得つつ、教育などに努める旨が規定されているところであります。
文部科学省といたしましては、こうした理解増進法の規定に基づきまして、いじめや差別が起きないよう、学校現場において児童生徒の発達段階に応じた取組が行われることは重要である、そのように考えております。
差別については高市総理からも答弁があったわけでありますけれども、差別については憲法十四条があらゆる差別を禁止しておりまして、この憲法十四条に基づき、あらゆる差別の禁止を教えていくということは必要だというふうに思っております。
一方で、学校教育現場のLGBT教育については、米国などが転換をしている、諸外国も転換をしている。米国等の事例を調査し、再検討すべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
各国の状況は様々であると思いますけれども、我が国としては、理解増進法に基づいて取組を行っていくということでございます。
では、憲法改正について聞きます。 参政党は、憲法を一から作り直す創憲を掲げています。代表質問において、現行憲法の根本改正について高市総理に質問しましたが、総理の答弁は岸田内閣時代の総理答弁より後退しています。 高市総理の答弁は総理としての答弁のみとなっていますが、例えばおととし一月の岸田総理の施政方針演説では、「あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えております。今年は、条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。」と憲法改正への決意を述べ…
内閣総理大臣の立場にある者としては、憲法審査会や各党各会派における御議論を尊重するという立場から、憲法改正の進め方などについて具体的に語るということは差し控えてまいりました。
憲法審査会における党派を超えた建設的な議論が加速するということとともに、国民の皆様の間での積極的な議論が深まっていくことを期待しているということに尽きます。ただ、私自身の憲法改正への思いはいささかも後退していないということをはっきり申し上げます。