浅野哲 (国民民主党)

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 293 発言)

年少扶養控除の復活については、恐らく考え方の違い、優先すべき政策理念の違いのようなものも根底にあるかと思いますので、ここは今後、国民会議への参加も表明させていただきましたので、その中でも含めて是非議論させてください。

今日は、もう一つ、子育て世帯向けの支援策の中で、少し制度的な課題があるんじゃないかということで質問させていただきます。障害がある一人親向けの支援策に関する問題です。

ちょっと説明が必要ですのでお話をさせていただきますが、まず、障害がある一人親、親御さんが障害を持っていて、障害年金を受け取っているような親御さんで、その方が一人親で子供を育てている。決して多くはないかと思いますが、ただ、間違いなくそういった御家庭も日本社会の中にはいらっしゃいます。

こうした場合、障害基礎年金の子の加算というのが月約二万円出るんですけれども、それに加えて児童扶養手当、一人親家庭に支給される児童扶養手当も支給されるような制度になっているんですが、実は、今の制度上、子の加算と児童扶養手当というのが両方もらえないんです。併給調整というのが行われていて、子の加算で支給された月約二万円分のお金を、児童扶養手当から二万円分差し引かれて、残った分しかもらえないというような仕組みになっているんですね。これは少し分かりづらい制度になっているんですが。

ただ、制度の中身について調べていきますと、まず、障害基礎年金の子の加算というのは、障害を持つ親が子供を育てる際に追加でかかる費用を補うものとして支給されます。一方の児童扶養手当は、一人親として不足しがちな養育費を支援するものとして支給されています。明らかにこの両者は支援の対象が異なるんです。

にもかかわらず、この二つを同時に併給できないという運用がされていて、しかも、所得制限も更にかかっている。年収二百万円程度でもうこの支給が受けられなくなってしまうような今所得制限水準になっていて、私も昨年、群馬に行ったときでしたが、当事者の方からお話を伺いまして、本当に厳しいんだと。やはり、年収二百万円未満です。しかも、障害を持っている御本人が一人親で子供を育てているという、本当に御苦労なさっていると思いますが、そういった御家庭にこの併給調整が行われ、本当に月一万円でも二万円でも大きな違い、そういった御家庭に対しては、これは本来、やはり日本政府が、あるいは日本国民が政府に預けた税金でしっかりそういった困った方々を助けるべきだと私は思うんです。

子の加算と児童扶養手当の併給調整を撤廃し、両方しっかりと満額、該当する御家庭に届けられるように制度を見直していただきたいと思うんですけれども、政府の見解を伺いたいと思います。

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