これで、トランプ大統領から求められてなのか、高市総理から言ったのかは分かりませんが、何らかの米軍支援をそこで検討も含めて発せられた場合、それに伴ってホルムズ海峡が通過できない状況が続いた場合、この責任は重いですからね、総理。よく考えてトランプ大統領と話をしてきていただきたいと思いますが、今、支援の意味が何かというお話があったので、その続きをやりましょう。
これは、まさに平和安全法制ができて、いろいろできるようになりました。三つ選択肢があると思います。一つ目は、いわゆる存立事態ですが、これは今回のホルムズ海峡周辺でいうと機雷掃海の場合だけでしょうから、今現実的には機雷をイランがまくという選択肢は恐らくないでしょうし、先ほど、存立事態は現時点では該当するといった判断は行っていないという答弁がありました。もう一つ、重要影響事態、これは後方支援をアメリカに対してするということですが、これと、もう一つ実はあるんですね。重要影響事態については、既に官房長官が三月二日に、現在これらの事態に該当するといった判断は行っておりませんという答弁を既にいただいていますから、それは結構です。
今まで触れられていないもう一つの選択肢というのが、国際平和支援法に基づいて行う国際平和共同対処事態です。浜地議員がちょっと触れておりましたけれども、これは通告しているので、そのまま聞きたいと思いますが。
安保法制のときに、平成二十七年六月五日、皆さん、資料五というのに書いてあります、安保特委で、当時、中谷防衛大臣が、テレビを見ている人、このケースです、アフガンで戦争があったときにインド洋に米軍の艦隊がいて、そこに日本の自衛隊の船が行って、にゅうっとくっつけて油を供給したというときがありましたよね。いろいろな批判がありました、イラクに行っているんじゃないかとかいろいろな議論がありましたが、ああいったものを戦争ごとに法律を作るんじゃなくて一般法としてやりましょうということでできたのが国際平和支援法、既にあります。
これと重要影響事態法、どっちを使うんだという議論がありまして、この平成二十七年六月五日の中谷防衛大臣は、「我が国がテロ特措法に基づく対応措置」、今のですね、「や補給支援特措法に基づく補給支援活動」、今の、油を供給するようなときですね、「を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合におきましては、重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。」というふうに答弁されておられます。
これは今でも同じでしょうか。
219
高市早苗(自民)内閣総理大臣
委員のおっしゃる支援の内容が定かではございませんけれども、日本の船舶が安全であること、邦人の命が守られること、これは最優先でございます。
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220
後藤祐一(中道)
この四十五隻が無事出られたとしましょう。ですが、その後も続くわけですよ。その後、第三次オイルショックに対する対応としては、備蓄の油を放出する、これはできることでしょう。ですが、その後どうするんですか。
中国なんかは、恐らく、イランと協議をちゃんとやって、その後、既に閉じ込められている船だけじゃなくて新たにオイルタンカーが入ってオイルを積んで出す、つまり通常の取引に戻していくんじゃないんですか。つまり、アメリカに気兼ねしないでいい国は、LNGも含めて、通常のホルムズ海峡を通過して輸入をするというところに原状回復していくんじゃないですか。日本がそれに取り残…
この発言のページ
221
高市早苗(自民)内閣総理大臣
委員のおっしゃる支援の内容について定かではございませんけれども、日本は日本の国益を最大化し、そして国民の皆様の命、安全を守る、これに尽きると考えております。
そしてまた、原油価格の高騰に関してですが、これが数週間なのか、何か月も続くのか、一年続くのか、それは分かりません。しかしながら、日本とイランの間ではしっかりと話合いもしている、要請もしている、そしてさらには新たに原油の調達先の拡大に向けても既に動いている、先週、私自身も動きました、そういった事実があることは御理解いただきたいと思います。
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- (上の発言)
222
後藤祐一(中道)
これで、トランプ大統領から求められてなのか、高市総理から言ったのかは分かりませんが、何らかの米軍支援をそこで検討も含めて発せられた場合、それに伴ってホルムズ海峡が通過できない状況が続いた場合、この責任は重いですからね、総理。よく考えてトランプ大統領と話をしてきていただきたいと思いますが、今、支援の意味が何かというお話があったので、その続きをやりましょう。
これは、まさに平和安全法制ができて、いろいろできるようになりました。三つ選択肢があると思います。一つ目は、いわゆる存立事態ですが、これは今回のホルムズ海峡周辺でいうと機雷掃海の場合だけでしょうから、今現実的には機雷をイランがまくという選択肢は恐らくないでしょうし、先ほど、存立事態は現時点では該当するといった判断は行っていないという答弁がありました。もう一つ、重要影響事態、これは後方支援をアメリカに対してするということですが、これと、もう一つ実はあるんですね。重要影響事態については、既に官房長官が三月二日に、現在これらの事態に該当するといった判断は行っておりませんという答弁を既にいただいていますから、それは結構です。
今まで触れられていないもう一つの選択肢というのが、国際平和支援法に基づいて行う国際平和共同対処事態です。浜地議員がちょっと触れておりましたけれども、これは通告しているので、そのまま聞きたいと思いますが。
安保法制のときに、平成二十七年六月五日、皆さん、資料五というのに書いてあります、安保特委で、当時、中谷防衛大臣が、テレビを見ている人、このケースです、アフガンで戦争があったときにインド洋に米軍の艦隊がいて、そこに日本の自衛隊の船が行って、にゅうっとくっつけて油を供給したというときがありましたよね。いろいろな批判がありました、イラクに行っているんじゃないかとかいろいろな議論がありましたが、ああいったものを戦争ごとに法律を作るんじゃなくて一般法としてやりましょうということでできたのが国際平和支援法、既にあります。
これと重要影響事態法、どっちを使うんだという議論がありまして、この平成二十七年六月五日の中谷防衛大臣は、「我が国がテロ特措法に基づく対応措置」、今のですね、「や補給支援特措法に基づく補給支援活動」、今の、油を供給するようなときですね、「を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合におきましては、重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。」というふうに答弁されておられます。
これは今でも同じでしょうか。
223
小泉進次郎(自民)防衛大臣
仮に、我が国がテロ特措法に基づく対応措置や補給支援特措法に基づく補給支援活動を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合には、重要影響事態法ではなく国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。つまり、御指摘の答弁は現在も維持されているということであります。
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224
後藤祐一(中道)
重要な答弁です。
国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態は、国連決議がないとできないということでよろしいですか。
この発言のページ
225萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
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