日本共産党の畑野君枝です。
平口洋法務大臣に再審法について伺います。
袴田事件を始め、冤罪事件を二度と起こしてはいけないというのが再審法改正の原点です。袴田巌さんの身体拘束は四十八年間、死刑囚として過ごしたのは三十四年に及びます。死の恐怖の下、長期の拘束で拘禁症状を呈してもまともな医療措置もされませんでした。
先日の質疑で、総理も法務大臣も、犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するものであって、当然あってはならないと答弁されました。問題は、袴田さんが冤罪を晴らすまでなぜ四十四年もの長い年月がかかったのかということです。その重大な原因の一つは、再審開始決定に対する検察官の不服申立てです。
冤罪被害者が再審請求をしても、検察官の不服申立てによって審理の入口にたどり着けない、大臣、これが冤罪救済を遅らせてきたということは明らかではありませんか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
観光施設やサービス等における料金の設定については、個々の施設等の状況や、地域住民の皆様への配慮の観点、観光需要の動向なども踏まえ、二重価格や価格変動制の導入の有無なども含め、一義的には各施設管理者やサービス提供者等において適切に設定されるべきものだと考えております。
国土交通省としましては、各施設管理者等がその料金を自律的に検討できるよう、今後、国内外のオーバーツーリズム対策や料金設定の事例も踏まえつつ、ガイドラインの設定等、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさに、事例をつくっていくときに、標準の形、これを国が示していくということには大きな意義があると思います。
ありがとうございました。
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179
坂本哲志(自民)
これにて高山君の質疑は終了いたしました。
次に、畑野君枝さん。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
平口洋法務大臣に再審法について伺います。
袴田事件を始め、冤罪事件を二度と起こしてはいけないというのが再審法改正の原点です。袴田巌さんの身体拘束は四十八年間、死刑囚として過ごしたのは三十四年に及びます。死の恐怖の下、長期の拘束で拘禁症状を呈してもまともな医療措置もされませんでした。
先日の質疑で、総理も法務大臣も、犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するものであって、当然あってはならないと答弁されました。問題は、袴田さんが冤罪を晴らすまでなぜ四十四年もの長い年月がかかったのかということです。その重大な原因の一つは、再審開始決定に対する検察官の不服申立てです。
冤罪被害者が再審請求をしても、検察官の不服申立てによって審理の入口にたどり着けない、大臣、これが冤罪救済を遅らせてきたということは明らかではありませんか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
お尋ねは、個別事件における裁判所の訴訟運営や検察官の活動内容に関わる事柄であり、法務大臣として意見を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局は、御指摘の事件の検証結果報告書において、手続の長期化に関する問題点についても検証を行い、第一次再審請求審において、検察官としても裁判所に対し審理を促進していく工夫を促すなどして審理の促進に協力できたのではないかと考えること、現時点で審理の促進という観点から見ると、第一次再審請求審及び第二次再審請求審の当初において、検察官は証拠開示に対して消極とも言える姿勢を示していたことは…
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畑野君枝(共産)
きちんとした答弁がなかったんですが、この間、大臣は、有罪判決を一回限りの判断で確定に覆せるのは不合理であるというのを繰り返し言ってきた。全く違いますね。検察官の不服申立てが再審の入口に入ることを阻んでいるという問題があるわけです。速やかに再審の審理をということを望んでいるわけです。審理の長期化は冤罪被害者に回復し難い苦痛を与えています。検察官の不服申立てを禁止しないと冤罪からは救済されないということを申し上げます。
もう一つは、証拠開示の問題です。
袴田さんの場合、再審を求めてから無罪につながる証拠が明らかになるまで二十九年かかりました。その原因を元…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
この点については法制審議会の答申が出ておりまして、法制審議会においては、証拠の提出命令制度について、御指摘のような観点を含めて議論が行われた結果、答申に盛り込まれた制度により、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなるという旨の意見が大勢を占めたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めており、今後、これを踏まえて法案提出に向けた準備を速やかに進めるとともに、幅広い理解を得られるよう丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
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