浜地雅一でございます。
私からは、高市総理、第二次高市政権の発足、まずお喜びを申し上げたいと思います。そして、全閣僚の皆様方も、再任をされましたので、私からもお喜びを申し上げたい、そのように思っています。
今日はやはり、イランに対する攻撃がありましたので、一問質問を追加いたしました。
予算委員会の質疑を見ておりますと、総理は、アメリカ、イスラエルのイランに対する攻撃については法的評価は述べられませんので、私はその法的評価を聞こうと思いましたが、なぜ法的評価を行わなければならないのかという観点から少し質問をさせていただきたいと思います。
まずは、そうはいいましても、現在は情報収集が大事、特に邦人保護が大事でございますので、今すぐこの法的評価を求めるというのは早急だろうと思っています。しかし、ある程度事態が落ち着きましたら法的評価は行うべきだと思っています。その理由が二つございます。
まずは、総理は、国家安全保障戦略を始めとする三文書の改定を指示をされております。そこにおいて、やはり今回のイラン攻撃は法的評価は避けられないだろうと思っています。
なぜかといいますと、我が国の防衛戦略は一貫して抑止論で説明をしてまいりました。我が国の周辺では、法の支配という我が国が最も大事にしている普遍的な価値、また、我が国が否定する力による一方的な現状変更の試みを行う動きがある、しかし、それをさせない、思いとどまらせる、抑止を働かせるということであります。防衛力の整備はそのためにも必要である、そして、スタンドオフを用いた反撃能力もあくまでこれは抑止のためということで、国民の多くの皆様方に説明をされてきたわけでございます。
加えて、日米同盟が基軸である、法の支配という普遍的価値を共有する同志国であるアメリカ、そしてその有志国との連携をもって日本の防衛をしっかりと強固にしていくというのが、我が国の一貫した姿であります。したがいまして、防衛装備品の移転もその連携の強化のために行っていくというのがこれまでの政府の姿勢だったわけでございます。
そうであるならば、この基軸となる、一番最も日本が大事とする日米同盟のその相手でありますアメリカが武力行使に対してどういうスタンスを持っているのか、そのパートナーである我が国はアメリカの武力行使に対してどういう評価をしているのかということは、今後、我が国の安全保障戦略を国民に理解してもらうための私は前提条件になるんだ、そのように思っております。
二〇二二年のロシアのウクライナ侵略は、まさに侵略ということで法的評価を行ったわけでございます。今回の米国の武力行使は評価しないということは、やはりダブルスタンダードになるんだろうと私は思います。
アメリカは、今回のイラン攻撃は、国連憲章五十一条の自衛権、これを根拠にどうも安保理で発言をしているようでございますが、ただ、この五十一条の武力行使は、武力行使の発生、相手方のですね、これを要件としておりますので、アメリカが言うイランによる差し迫った危険、これを法的に評価をすると、恐らくこれは、予防的な自衛権若しくは先制的な自衛権としてアメリカは評価しているかもしれないということであります。
当然、我が国は予防的な自衛権の発動は行えないわけでございますけれども、米国が自衛権を根拠にしている以上は、これは果たして国際法上許容されるのか、これは必ず我が国の安全保障政策の態度として問われていく問題になるんだろう、そのように、まず一点目、思っております。
そして、もう一つの理由でございますけれども、中東に対して武力介入をした場合は往々にして戦闘は長引くというのがこれまでの我々の経験でございます。
二〇〇三年のジョージ・ブッシュ大統領が、当時、イラクを空爆をいたしました。あのとき我が国はイラク特措法という時限立法で対応したわけでございますが、私は、戦闘が長引くと、これはない方がいいんですけれども、後方支援ということも視野に入れていかなければならないと思っています。当然もう総理御案内のとおり、時限立法は恒久化をされまして、国際平和支援法という形に変わっております。
あのときどういう議論をしたかというと、私も一年生議員でありましたけれども、国際平和支援法を行うためには、その根拠となる前提の他国軍隊の行動が国連決議にしっかりのっとっていること、国際法を遵守していること、これがやはり前提だということでありました。
イラク特措法のときは、なかなかその根拠が見つからず、結果、日本は、イラク特措法は人道支援、復興支援というたてつけで何とか後方支援をしてきたわけでございますが、今回は、この国際平和支援法は、正面から、国際平和共同対処事態というものについては、しっかりと国連決議がある、若しくは正当性があるということを突き詰めて、あのとき自公政権で議論をしたわけでございます。
したがいまして、国際平和支援法を仮に現実化して発動する場面が来るとなると、やはり、今回のスタートとなる米国又はイスラエルの武力行使が本当に国際社会上正当性を持つものかどうか、これは必ず議論になっていくんだろうと私は思っております。しかも、国際平和支援法は、国会の事前承認が義務づけられておりますね。ですので、そのときになって慌てて法的評価をしても、私は、国会での議論又は国民の理解は得られないと。
その二点から、私は、総理は事態が落ち着いた段階では今回の米軍の行動については法的評価を行うべきであろう、そのように思っておりますが、総理の御見解を頂戴いたします。
93
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
コーポレートガバナンス・コードの見直しをやっておりまして、その方針がまさに、反転させる、しっかりと経営資源の配分を適切にして、成長投資や人材に向かっていくようにする、こういう方向でございます。
この発言のページ
94
落合貴之(中道)
これで終わります。
是非実効ある策をお願いしたいと思います。また取り上げます。
ありがとうございました。
この発言のページ
95
坂本哲志(自民)
これにて落合君の質疑は終了いたしました。
次に、浜地雅一君。
この発言のページ
- (上の発言)
96
浜地雅一(中道)
浜地雅一でございます。
私からは、高市総理、第二次高市政権の発足、まずお喜びを申し上げたいと思います。そして、全閣僚の皆様方も、再任をされましたので、私からもお喜びを申し上げたい、そのように思っています。
今日はやはり、イランに対する攻撃がありましたので、一問質問を追加いたしました。
予算委員会の質疑を見ておりますと、総理は、アメリカ、イスラエルのイランに対する攻撃については法的評価は述べられませんので、私はその法的評価を聞こうと思いましたが、なぜ法的評価を行わなければならないのかという観点から少し質問をさせていただきたいと思います。
まずは、そうはいいましても、現在は情報収集が大事、特に邦人保護が大事でございますので、今すぐこの法的評価を求めるというのは早急だろうと思っています。しかし、ある程度事態が落ち着きましたら法的評価は行うべきだと思っています。その理由が二つございます。
まずは、総理は、国家安全保障戦略を始めとする三文書の改定を指示をされております。そこにおいて、やはり今回のイラン攻撃は法的評価は避けられないだろうと思っています。
なぜかといいますと、我が国の防衛戦略は一貫して抑止論で説明をしてまいりました。我が国の周辺では、法の支配という我が国が最も大事にしている普遍的な価値、また、我が国が否定する力による一方的な現状変更の試みを行う動きがある、しかし、それをさせない、思いとどまらせる、抑止を働かせるということであります。防衛力の整備はそのためにも必要である、そして、スタンドオフを用いた反撃能力もあくまでこれは抑止のためということで、国民の多くの皆様方に説明をされてきたわけでございます。
加えて、日米同盟が基軸である、法の支配という普遍的価値を共有する同志国であるアメリカ、そしてその有志国との連携をもって日本の防衛をしっかりと強固にしていくというのが、我が国の一貫した姿であります。したがいまして、防衛装備品の移転もその連携の強化のために行っていくというのがこれまでの政府の姿勢だったわけでございます。
そうであるならば、この基軸となる、一番最も日本が大事とする日米同盟のその相手でありますアメリカが武力行使に対してどういうスタンスを持っているのか、そのパートナーである我が国はアメリカの武力行使に対してどういう評価をしているのかということは、今後、我が国の安全保障戦略を国民に理解してもらうための私は前提条件になるんだ、そのように思っております。
二〇二二年のロシアのウクライナ侵略は、まさに侵略ということで法的評価を行ったわけでございます。今回の米国の武力行使は評価しないということは、やはりダブルスタンダードになるんだろうと私は思います。
アメリカは、今回のイラン攻撃は、国連憲章五十一条の自衛権、これを根拠にどうも安保理で発言をしているようでございますが、ただ、この五十一条の武力行使は、武力行使の発生、相手方のですね、これを要件としておりますので、アメリカが言うイランによる差し迫った危険、これを法的に評価をすると、恐らくこれは、予防的な自衛権若しくは先制的な自衛権としてアメリカは評価しているかもしれないということであります。
当然、我が国は予防的な自衛権の発動は行えないわけでございますけれども、米国が自衛権を根拠にしている以上は、これは果たして国際法上許容されるのか、これは必ず我が国の安全保障政策の態度として問われていく問題になるんだろう、そのように、まず一点目、思っております。
そして、もう一つの理由でございますけれども、中東に対して武力介入をした場合は往々にして戦闘は長引くというのがこれまでの我々の経験でございます。
二〇〇三年のジョージ・ブッシュ大統領が、当時、イラクを空爆をいたしました。あのとき我が国はイラク特措法という時限立法で対応したわけでございますが、私は、戦闘が長引くと、これはない方がいいんですけれども、後方支援ということも視野に入れていかなければならないと思っています。当然もう総理御案内のとおり、時限立法は恒久化をされまして、国際平和支援法という形に変わっております。
あのときどういう議論をしたかというと、私も一年生議員でありましたけれども、国際平和支援法を行うためには、その根拠となる前提の他国軍隊の行動が国連決議にしっかりのっとっていること、国際法を遵守していること、これがやはり前提だということでありました。
イラク特措法のときは、なかなかその根拠が見つからず、結果、日本は、イラク特措法は人道支援、復興支援というたてつけで何とか後方支援をしてきたわけでございますが、今回は、この国際平和支援法は、正面から、国際平和共同対処事態というものについては、しっかりと国連決議がある、若しくは正当性があるということを突き詰めて、あのとき自公政権で議論をしたわけでございます。
したがいまして、国際平和支援法を仮に現実化して発動する場面が来るとなると、やはり、今回のスタートとなる米国又はイスラエルの武力行使が本当に国際社会上正当性を持つものかどうか、これは必ず議論になっていくんだろうと私は思っております。しかも、国際平和支援法は、国会の事前承認が義務づけられておりますね。ですので、そのときになって慌てて法的評価をしても、私は、国会での議論又は国民の理解は得られないと。
その二点から、私は、総理は事態が落ち着いた段階では今回の米軍の行動については法的評価を行うべきであろう、そのように思っておりますが、総理の御見解を頂戴いたします。
97
高市早苗(自民)内閣総理大臣
現在の段階では、G7も含め、また国連も含め、明確な法的評価をしている段階ではございません。我が国においてもまさにそうでございます。
どの段階でということでございますけれども、例えば、お許しが出ればですけれども、今月訪米ができましたら、トランプ大統領ともお会いいたします。その他の外交案件も、ちょっと、外交案件については事前に言ってはいけないらしいので申し上げられませんが、三月かなり入ってきていますので、トランプ大統領に対しても今回のイランの問題についても率直に話をしてきます。いましばらくこれは時間をいただかないと、現段階で法的な評価ができるというものでは…
この発言のページ
98
浜地雅一(中道)
総理、ありがとうございます。
今、総理が御答弁で、トランプ大統領ともお会いしたときに、今は法的評価はできないけれども、世界の情勢を見ながら、やはりいずれは法的評価を行われるんだろうというような御答弁に私は感じました。
委員長、今回のイラン攻撃は我が国の安全保障戦略に深く関わる問題であります。是非、集中審議していただくよう、委員長には御要請をさせていただきたいと思います。
この発言のページ
99
坂本哲志(自民)
後刻、理事会で協議をいたします。
この発言のページ