佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、平成十三年に刑法に危険運転致死傷罪が新設された後、平成十六年にこの罪の法定刑の上限が二十年の懲役等に引き上げられたほかに、平成十九年には、過失致死傷事犯のうち自動車運転によるものを対象とする自動車運転過失致死傷罪が新設されまして、その法定刑の上限を業務上過失致死傷罪よりも重い七年の懲役とするなどの法改正が行われたところでございます。

また、平成二十五年には、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪を切り出すとともに、アルコール等影響発覚免脱罪、これは十二年以下の懲役の法定刑でございますが、こういったものを追加するなどいたしまして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が一本の法律として制定されたということでございます。そして、令和二年には、いわゆるあおり運転対策として危険運転致死傷罪の類型が新たに追加されたということでございます。

政府としては、これまで、危険かつ悪質な運転行為をめぐる諸事情を踏まえつつ、これに対処するための法整備を重ねてきたということでございます。

前後のやりとり

99の発言を見る

107の発言を見る