佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

結論から申し上げると、御指摘のとおりでございまして、危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法一条一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされているところでございます。

そして、いわゆる電動キックボードに関しましては、そのうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車として同項第十号に規定する原動機付自転車に含まれるものと承知しているところでございます。したがいまして、いわゆる電動キックボードの運転による死傷事犯も、飲酒類型を含む危険運転致死傷罪の対象となり得るということになります。

前後のやりとり

73の発言を見る

81の発言を見る