お答えいたします。
結論から申し上げると、御指摘のとおりでございまして、危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法一条一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされているところでございます。
そして、いわゆる電動キックボードに関しましては、そのうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車として同項第十号に規定する原動機付自転車に含まれるものと承知しているところでございます。したがいまして、いわゆる電動キックボードの運転による死傷事犯も、飲酒類型を含む危険運転致死傷罪の対象となり得るということになります。
74
國重徹(中道)
今申し上げた二条の一号、これに関して少しお伺いしていきますけれども、私は、法案審議のときは、やはり法案の審議なので、法文を、重要な法文についてはさらっと素読をするんですけれども、そのときに、さらっと素読をしたときに、あれっと、一読して適用範囲の違いがよく分からないという条文がありました。それがまさに二条一号と三条一項なんですけれども、二条の柱書きと一号を見ますと、要は、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させて人を負傷させた場合や人を死亡させた場合、これが定められているわけです。三条を読みますと、これも端的に言うと、アルコール影響正常運転状態で人…
この発言のページ
75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の法二条一号と現行法三条一項の罪を比較しますと、前者は、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で、そのことを認識して自動車を運転し人を死傷させた場合を処罰対象としております。これに対しまして、後者は、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら運転して、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合を処罰対象としているという違いがございます。
これを、おっしゃるように、大変読みづらい規定ではあるわけですけれども、現行法の三条一項は、アルコール等の影響…
この発言のページ
76
國重徹(中道)
よく読めば、注意深く読めば分かるんですけれども、しっかりと答弁に、議事録に残す意味で質問させていただきました。
次に、最近、電動キックボードが町中で走行しているのを見かける機会が増えております。この電動キックボードのうち、一定の基準を満たした特定小型原動機付自転車、これに当たるものについては、十六歳以上であれば運転免許がなくても運転できます。他方で、十六歳未満の運転は禁止されていますし、飲酒運転も法律上当然に禁止をされています。
念のための確認ですけれども、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについても、本法案の飲酒類型の数値基準が適用され…
この発言のページ
- (上の発言)
77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
結論から申し上げると、御指摘のとおりでございまして、危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法一条一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされているところでございます。
そして、いわゆる電動キックボードに関しましては、そのうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車として同項第十号に規定する原動機付自転車に含まれるものと承知しているところでございます。したがいまして、いわゆる電動キックボードの運転による死傷事犯も、飲酒類型を含む危険運転致死傷罪の対象となり得るということになります。
78
國重徹(中道)
対象になるということでした。
先ほど申し上げたとおり、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについては、十六歳以上であれば免許なしで運転ができます。その一方で、運転免許が不要であることから、交通ルール、また刑事責任についての認識が十分でない利用者も想定されます。特に、シェアリングサービス等を通じて利用する若者とか日本に来られている訪日外国人の方に対しても、飲酒運転が許されないこと、そして人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪、こういったものの対象になり得ることについて、多言語対応も含めて分かりやすい周知を徹底することも大事だと思いますけれども、…
この発言のページ
79佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯を抑止するためには、国民の皆様に改正の趣旨、内容を正しく御理解いただくことが重要であると考えているところでございます。
法務省といたしましては、こうした観点から、本法律案が改正法として成立した場合には、改正の趣旨や内容等につきまして、関係府省庁とも連携いたしまして、電動キックボードの利用者を含む国民の皆様への分かりやすい広報啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言のページ
80
國重徹(中道)
是非よろしくお願いします。
最近、やはり、スマホ等を使用とか注視をしながら運転するいわゆるながら運転、ちょっとデータは私は詳しく見ていないですけれども、こういうものが増えている傾向にあると思われます。このいわゆるながら運転についても、検討会で新たな処罰類型として追加することの検討が行われたようですけれども、今回の法案には入っていません。なぜこれが立法されなかったのか、お伺いします。
この発言のページ