佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態という文言につきましては、最高裁判例におきまして、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうとされているところでございまして、その解釈につきましては数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えているところでございます。

具体的には、例えば、アルコールの影響によりまして前方の注視が困難になったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態であるといった場合などがこれに当たり得るというふうに考えております。

その上で、今回の数値基準は、個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値を規定するものでございまして、その数値を下回る場合であっても、個別の事案において、例えば運転時の体調なども相まってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったと認められる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ると考えているところでございます。

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