佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

法制審議会の部会や、それに先立ちまして法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきましては、危険運転致死傷罪の飲酒類型の数値基準の在り方について議論を行う前提といたしまして、アルコール医学の専門家からのヒアリングが行われたところでございます。

そこでは、酒に強い弱いというのは一般的にあると思いますということなのではありますが、それは、やはり、基本的には分解能力の差によるということのようでございまして、アルコールが運転能力に与える影響の程度は体内アルコール濃度に依存する、体内アルコール濃度が同じ数値であれば運転能力の影響は同じである、呼気中アルコール濃度が一リットルにつき〇・五ミリグラムに達していれば、何人であっても注意力や警戒心の低下、反応の遅延、合理的な決断や分別ある判断能力の低下といった症状が表れ、道路交通の状況に応じた運転操作を行うことは困難になると考えられるという説明がなされたところでございました。

本法律案では、このようなアルコール医学の知見を踏まえて、個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態に当たると評価できる数値基準を体内アルコール濃度を用いて定めることとしたものでございます。

御指摘のアルコールの強さ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、強さに個人差があることにつきましては、このヒアリングにおきまして、アルコール医学の専門家から、一般的に言うところの酒に強い弱いとはアセトアルデヒドという物質の分解能力に関するものであるとか、この分解能力には個人差はあるけれども体内のアルコール濃度が同じ場合の酒の強さと運転能力への影響との間に明確な関係はないといった説明がなされたところでございました。

こうした指摘や御意見を踏まえて議論がなされた結果、このような法案を作成したということでございます。

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