ありがとうございます。
今回の法改正により、数値基準が設けられ、危険運転致死傷罪が明確化されることとなりますが、本当に大切なのは、法律が変わることだけではありません。この改正をきっかけに、車を運転する私たち一人一人が、自分の握るハンドルが誰かの大切な命を奪うかもしれないという重い責任をいま一度胸に刻み直すことだと思います。
危険運転は絶対にしない、させない、その強い決意を車を運転する全ての人が当たり前に持つ社会をここにいる皆様とともにつくっていきたい、そのことを切に願い、私の質問を終わります。
今回の質疑のために御調整をいただきました全ての皆様方に心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。
29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の法二条一号の危険運転致死傷罪の故意としては、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることの認識が必要となると考えられるところでございます。
とはいえ、その認識につきましては、概括的、未必的なもので足りると考えられ、もとより、個々の事案ごとの事実認定の問題ではあると思われますけれども、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態との認識につきましては、実務的には、検出された体内アルコール濃度に対応する飲酒量の認識があることをもってこれが認められる場合も多いと考えてお…
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30世世古万美子(自民)
ありがとうございました。
危険、悪質な運転行為の根絶は、法律を作っただけでは実現できません。法律の趣旨に沿った確実な運用に努めていただくことが重要と思います。
法務省には、施行後、この法律の運用状況を注視し、不十分な点があれば運用を改善する努力をし、それでも十分でない場合には更なる法改正を検討していただきたいと思います。
また、こうした危険、悪質な運転行為は、運転者自身の行動一つ、自覚一つで十分に回避できるものでもあります。だからこそ、今回の法改正において明確な数値基準が設けられ、それが広く周知されることには極めて大きな意義があると考えます。
法…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、危険、悪質な自動車による死傷事犯についてより厳正な処罰を実現するためには、もとより、本法律案によって罰則を改正するだけでは足りず、改正後の規定が適切に運用されることが重要であります。また、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯を抑止するため、国民の皆様に改正の趣旨、内容を正しく御理解いただくことも重要であると考えております。
法務省といたしましては、こうした観点から、本法案が改正法として成立した場合には、改正の趣旨や内容等について、関係機関に対する周知を徹底するとともに、国民の皆様への分かりやすい広報啓発に努めてま…
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- (上の発言)
32世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
今回の法改正により、数値基準が設けられ、危険運転致死傷罪が明確化されることとなりますが、本当に大切なのは、法律が変わることだけではありません。この改正をきっかけに、車を運転する私たち一人一人が、自分の握るハンドルが誰かの大切な命を奪うかもしれないという重い責任をいま一度胸に刻み直すことだと思います。
危険運転は絶対にしない、させない、その強い決意を車を運転する全ての人が当たり前に持つ社会をここにいる皆様とともにつくっていきたい、そのことを切に願い、私の質問を終わります。
今回の質疑のために御調整をいただきました全ての皆様方に心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。
33井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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有田芳生(中道)
おはようございます。有田芳生です。
先日、我々の党の部門会議が開かれまして、そのときに、再審法に関わって、近く冤罪、無罪が確定するだろうと言われている日野町事件の、一貫して私はやっていないと言い続けながら無期懲役の判決が下り、残念ながら御病気でお亡くなりになった阪原弘さんの息子さんの弘次さんに来ていただきました。
同時に、片山隼君事件というのは、一九九七年十一月ですけれども、東京世田谷で、当時八歳の片山隼君がダンプカーにはねられて亡くなりました。そのお父様である片山徒有さんも出席していただきまして、片山さんは、息子さんがダンプカーにひかれて亡くなった…
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35佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄でもございますので、そこは御理解いただきたいと思うんですけれども、御指摘のように、事件が起きて逮捕されたほぼ十日後に処分保留で釈放がされて、かつ、その十日後にこの事件について一度目の嫌疑不十分の不起訴が行われているということは事実でございます。
その上で、やはり、なぜそうなったのかということについては、なかなか答弁が難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、結論として、不起訴、業務上過失致死事件及び道路交通法違反事件について、これは不救護、不申告ということでございま…
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