お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきものというふうに考えているところでございます。
その上で、現行法においても、条文上、モータースポーツにおける死傷事犯も危険運転致死傷罪の適用対象から明確に除外されているわけではございませんけれども、例えば、競技として一定のルールの下で行われ、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得るものと承知しているところでございます。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきものというふうに考えているところでございます。
その上で、現行法においても、条文上、モータースポーツにおける死傷事犯も危険運転致死傷罪の適用対象から明確に除外されているわけではございませんけれども、例えば、競技として一定のルールの下で行われ、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得るものと承知しているところでございます。
ありがとうございました。
次の質問に移ります。殊更タイヤを滑らせたり浮かせたりする走行を行う行為について、どのような走行を意味するのか、お聞かせ願いたいと思います。
昨今のニュースで、外国人が日本に来て、この行為が格好いいのか何か知りませんが、公道で行って摘発されたという事案が起きておりますが、その点についてもお願いします。
お答えいたします。 改正後の法第二条六号におきましてタイヤを滑らせる行為が対象になっておりますが、これはタイヤと路面のグリップを失わせることをいいまして、例えば、タイヤと路面の接触を保ちつつ、タイヤが向いている方向とは別の方向に進行させることや、タイヤを空転させることなどがこれに当たると考えております。 また、タイヤを浮かせるとは、路面に接地しているタイヤを路面から離して宙に浮かせることをいいます。したがいまして、例えば、意図的にタイヤを空転させて車体を横滑りさせながらカーブを曲がる運転行為や、意図的に二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行する運転行為…
アルコールの酩酊分類、これを、百年前に論文を書いた人はハンス・ビンダー博士。そうすると、ハンス・ビンダーさんといえばF1レーサーなんですね、オーストリアの。F1レーサー、例えば、モナコ・グランプリ、公道上を高速度で走り抜ける。ああいう公道上を走るレーシングといいますか競走においては、この法律の適用は除外されるんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきものというふうに考えているところでございます。
その上で、現行法においても、条文上、モータースポーツにおける死傷事犯も危険運転致死傷罪の適用対象から明確に除外されているわけではございませんけれども、例えば、競技として一定のルールの下で行われ、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得るものと承知しているところでございます。
もう一つは、法制審議会の中でも例が挙がったと思うんですが、例えば、公道を走行中に小動物が突然目の前に現れてきた、それを避けるために急ハンドルを切った、こういった場合はいかがでございましょうか。
お答えいたします。
やはり、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきこととなると思われますけれども、一つの考慮要素としては、それが過失に当たるかということもあるかと思いますが、やはり、競技として一定のルールの下で行われて、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得ると考えているところでございます。
ありがとうございました。
この法改正で危険運転の定義がより一層明確になって、国民の生活、しっかり判断する基準ができたと思いますので、是非ともよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。