お答え申し上げます。
御指摘のとおり、昭和二十二年の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律というものがございまして、その第二条第一項により、政令と読み替えられることとなっております。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、昭和二十二年の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律というものがございまして、その第二条第一項により、政令と読み替えられることとなっております。
それではお聞きをいたしますけれども、この外国人土地法を活用し、外国人等による土地取得の規制ができないのか、お聞きをします。
お答え申し上げます。
外国人土地法は、外国人又は外国法人による土地に関する権利の制限の態様等について政令に包括的、白紙的に委任していることから、現行の憲法第四十一条などに違反するおそれがあることなどが指摘されています。
そのため、現行憲法の下では同法に基づく政令は制定されたことがなく、同法に基づき、外国人による土地取得を制限することは困難であると考えております。
関連して、済みません、問取りレクではちょっと言ったので、しっかり伝わっているかあれですけれども、これは、「勅令ヲ以テ」というふうに、大正十四年の法律ですから、なっていますけれども、これは政令に読み替えることができるということでよろしいのでしょうか、お願いをいたします。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、昭和二十二年の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律というものがございまして、その第二条第一項により、政令と読み替えられることとなっております。
ありがとうございました。 これは、現行の外国人土地法を活用するということでできるのかと聞いたら、この法律のままではできませんということ、それはまさに、包括的委任、白紙的委任ということ、憲法上の規定にひっかかるのではないかということでありますけれども、過去答弁からしますと、また今、過去答弁と同様のものをいただいたんですけれども、具体的規定を設ける改正を行えば、これはできると解されるというふうに私は考えております。 外国人土地法は、その当時から、この法律を作った方々がしっかり考えていたのは、やはり相互主義ということも盛り込まれているわけですね。相手の国が…
お答え申し上げます。
GATSにつきましては、交渉当時、各国のサービス貿易の自由化を積極的に推進すること、これが優先目標とされており、今日課題となっております経済安全保障の観点への配慮、これは、必ずしも強くなかったと認識してございます。
そうした中で、総合的な判断の結果、土地取引に関する留保は付されなかったものと認識してございます。
でありますれば、私は、政府において、GATSの第二十一条に基づいて、特定約束の修正を加盟国に求めて留保を付すべきであるというふうに考えております。
そして、更にお聞きをいたしますけれども、これは留保しなくても、外国人、外国法人の土地取得規制は可能かどうか、答弁願います。