では、続けて最高裁判所に伺います。
無戸籍が戸籍を得るための手段の一つに就籍という申立てがあるんですけれども、この就籍許可の手続、前の夫などを相手方にして行う必要がないので、法務省は、これまで、無戸籍者については就籍等の裁判手続を案内しているというふうに説明してこられました。
就籍許可申立て事件について、直近五年の統計の項目、そして推移を教えてください。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
では、続けて最高裁判所に伺います。
無戸籍が戸籍を得るための手段の一つに就籍という申立てがあるんですけれども、この就籍許可の手続、前の夫などを相手方にして行う必要がないので、法務省は、これまで、無戸籍者については就籍等の裁判手続を案内しているというふうに説明してこられました。
就籍許可申立て事件について、直近五年の統計の項目、そして推移を教えてください。
お答え申し上げます。
まず、先ほど申し上げたとおり、本年二月時点で百二十二人という数字は、実際に、嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数でございます。
この経過措置規定の適用対象には既に戸籍に記載されている子がした嫡出否認の訴え等も含まれるとのことでございまして、委員御指摘のように、この百二十二人の中には既に戸籍に記載されている方が含まれている可能性がございますが、それが何人であるかは法務省として把握していないところでございます。
誤解を招く答弁となってしまったことについては、おわびを申し上げます。
そうしますと、整理いたしますと、百二十二名は、第一には、終局した数であって、そして第二には、その中で何人が無戸籍であったか、実際に戸籍を得たというような質問を私はしたんですけれども、それについて言ったら、誤解を招くような答弁だったということで、実際には把握をしていないと。
そうすると、私はお尋ねせざるを得ないんですよ。法務省は、令和四年の改正、経過措置によって、実際に何人の無戸籍者の戸籍を作ることができたのかを把握していないということは、それは今も、今現在も把握をしていないということですよね。よろしいですか。
お答え申し上げます。
令和四年改正民法の経過措置規定が先ほど申し上げた人数において使われているということは事実でございますが、その結果、無戸籍であった方が戸籍を記載されるようになった、その数については把握していないということでございます。
では、続けて最高裁判所に伺います。
無戸籍が戸籍を得るための手段の一つに就籍という申立てがあるんですけれども、この就籍許可の手続、前の夫などを相手方にして行う必要がないので、法務省は、これまで、無戸籍者については就籍等の裁判手続を案内しているというふうに説明してこられました。
就籍許可申立て事件について、直近五年の統計の項目、そして推移を教えてください。
お答えいたします。 司法統計において、就籍許可審判事件については、新受総数、既済総数、認容件数、却下件数、取下げ件数、その他の既済の件数等の項目について統計を取得してございます。 そのうち、令和三年から令和七年までの新受総数、認容件数、却下件数、取下げ件数の推移をお答えいたします。なお、いずれも令和七年の件数は速報値でございまして、今後、異同訂正があり得るものでございます。 まず、新受総数は、令和三年が百四十件、令和四年が百二十三件、令和五年が百三十件、令和六年が百十件、令和七年が百十二件。認容件数は、令和三年が九十三件、令和四年が六十九件、令和五…
つまり、就籍の申立てをしろしろと言うんですけれども、言っても、取下げをしているとか却下されたということで、実際には半分ぐらいしか、戸籍を就籍で得ている人というのは少ない、半分しか得ていないわけですよね。 もう一件、確認します。 就籍事件で、二度目以降、一回、例えば却下されたと言ったら、もう一回申し立てればいいんだとずっと言ってきたんですよ。これは、二回目以降、二回目も、また次のときに就籍、これを申立てで認められた事案や、また、経過措置による嫡出否認事件によって、申立人については、申立ての対象者の年齢や性別、無戸籍となった原因とかその期間、代理人の有無…
お尋ねのあった項目についての件数は、統計として取得してございません。