罪を犯していない人が処罰されるということは、当然あってはならないことでございます。そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されるということが肝要です。
検察当局においては、過去の無罪判決や検証も踏まえて、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努めていくべきだと考えております。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
罪を犯していない人が処罰されるということは、当然あってはならないことでございます。そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されるということが肝要です。
検察当局においては、過去の無罪判決や検証も踏まえて、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努めていくべきだと考えております。
検察官の抗告が原則禁止ということになっておりますけれども、例外的に検察官が不服申立てをするケースもあるという想定でございますので、再審についての手続をより迅速に進める枠組みをつくることができれば、無辜の救済という観点と犯罪被害者側の観点とを考え合わせて、より適切なものになると思います。 そこで、我々維新の会は、再審開始決定に対して検察が抗告するケースについては一年以内に審理が終了するようにする規定を新たに設けることを提案し、本法案にもその旨の規定が入れられています。今まで再審開始決定まで平均で六年以上かかっていたことを鑑みれば、期間短縮に大きな効果をも…
再審の手続に長期間を要することで再審請求者などの御負担となっている場合があるという認識は私も持っておりますので、再審手続の円滑、迅速化を図るということは大変重要だと考えております。 本法律案では、再審請求審において必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるように、証拠の提出命令制度を設けました。そして、御党での御議論も踏まえて、再審開始決定に対して例外的に不服申立てをした場合にあっても、一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。また、再審請求審の審理に関するルールを明確化し、手続の適正迅速な進行や関係者の協力に関する規定も設けるこ…
本当に再審の開始までに非常に長い時間が今までかかっており、冤罪被害者の方が長期間勾留されてしまうという事実がございましたので、是非とも、この法案、こういったところも併せて審議をして改正案を通していきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思っております。
最後に、冤罪はあってはならないものでございます。再審法は最後の救済としてあるべきでございますけれども、そもそも通常審で冤罪を生み出さないことが最も大切だと考えております。通常審で冤罪を生み出さないという総理の決意をお伺いしたいと思います。
罪を犯していない人が処罰されるということは、当然あってはならないことでございます。そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されるということが肝要です。
検察当局においては、過去の無罪判決や検証も踏まえて、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努めていくべきだと考えております。
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗です。 昨日、参考人として当委員会にお越しいただいた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全部出してほしいということを述べられていた、これは非常に重いというふうに思います。私も、当委員会の審議で、もうこれは証拠を全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪というふうに明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。 そこで、総理に、再審請求審、再審開始決定に対する不服申立てについて二問お聞きをいたします。これは、質疑が相当難解になっておりますので、例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。 スポーツ、例えばサッカーに…