残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
十分な根拠があると判断をして即時抗告を行う主体は検察官でございます。その判断については、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係などを踏まえて、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。 その上で、検察官の判断に十分な根拠があったかどうかは、その後の裁判所の審判を通じて明らかになると考えております。仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。 また、本法律案におきましては、…
答えているようで微妙に答えていないと思います。私は、十分な根拠は誰が判断するべきだと考えているかというふうに述べました。判断するのは検察官です、それは分かっています。誰が判断するべきだというふうに聞きました。
私はやはり、これまでも、検察官が無罪証拠を持ちながらも、それを隠して抗告をしてきた、こういったことが冤罪被害者を長年苦しめてきた、こういった反省に立った改正なんじゃないのかということを言っております。これは紛れもない事実です。なので、誰が判断するべきだと改めてお答えいただけますでしょうか。
十分な根拠というものが即時抗告を行う要件である以上、それが存在するか否かという一次的な判断は検察官が行うことになりますけれども、その後の裁判所による審理を通じて、そうした検察官の判断が正しいものであったかどうかというのはおのずと明らかになると考えます。
残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 再審法は、一九四八年の制定から実に七十八年を経て、この国会で改正法案が初めて審議され、可決されれば初めての改正となる。その間、冤罪が起きて、様々な課題や問題点が指摘されてきており、今国会で改正されれば、私はこれは大きな一歩、前進であるというふうに考えております。日本の再審法が大きく変わる変換点となると考えております。 無実の人が有罪判決を受け、人生の大半を失ってしまうことは、あってはならない人権侵害であります。そしてまた、犯罪被…
刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されている…