佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。

その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にするとかそういったことも含めて手だてを講じているところでございます。

その上で、そのような事件があって、そのような、先ほど申し上げたように、無罪等があった場合には検察部内で検討しているわけでありますけれども、それが、事案によって、国民にとって、例えば耳目を集めるような形で、国民の信頼を確保する観点から必要だと考えられる場合には、これを検証結果として対外的に公表することもあるものと考えております。

今現在、福井女子中学生事件につきましては、今まで公表していた内容に加えて、関係者のヒアリングなどの調査を継続しているところでございます。

その上で、それに関与した検察官が懲戒に当たるのではないか、あるいは犯罪に当たるのではないかといった御指摘もありましたけれども、これにつきましては、やはり個別事案ごとに、国家公務員法に定める職務上の義務に違反したことなどの懲戒事由に該当するか、あるいは、個々の事案に応じて、法と証拠に基づいて、検察官の活動が犯罪に該当するか否かを検討した上で決すべきものでございまして、一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。

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