例えば、大臣がおっしゃった、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分だったというのは、それは足利事件についても同じでしょう。DNA鑑定のやり方が格段に進歩したんだから、MCT一一八型法からSTR型になったとか、いろいろな科学技術の進歩がある。
だから、大臣が今説明してくださったことでは、大臣のお父さん、お母さんは理解できないですよ。一般の方々は、何か難しいことを法務委員会でやり取りしているけれども、本当にこれで冤罪を防ぐことができるのか。被害者の方々というのは、直感でこれは危ないぞということを気づくんですよ。あるいは被害者は、例えばヘイトスピーチ解消法のときだって、最後に私たちが判断したのは、被害当事者の方々の意見を聞くことで私たちは考え方も変わっていった、判断も変わっていった。
だから、袴田ひで子さんがおっしゃっていたように、今の政府案では賛成しかねるとおっしゃっている、最後に袴田さんはおっしゃった、せめて八十点のところまでは持っていってほしいと言うから、私たちは、後でもお話をしますけれども、修正しなければいけないということを今提案をしているわけなんですよ。
そのことは後でお聞きをしますけれども、大臣、さっきの御答弁の中の客観資料の吟味ということ、不十分だったと。客観資料の吟味が不十分だったんじゃなくて、客観資料の提出が全く不十分だったんじゃないですか。
24
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないという認識をしております。
具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決や検察当局による検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらには、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてき…
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25
有田芳生(中道)
大臣、今読まれていたのは、私が六月二日のこの場で大臣に聞いた答弁と全く一緒じゃないですか。同じことを答えている。私の質問は、基本はこれで間違っていないと思いますよ、でも、それを誰にでも分かるような易しい言葉で答えてくれと言って、そういう質問なんですよ。何で同じ言葉を繰り返しているんですか。もう一度答えてください。
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平口洋(自民)法務大臣
おっしゃることを私なりに理解しますと、証拠というものを十分にわきまえて理解することというような指摘がされると思います。
いずれにしましても、検察の公判活動について、きちんとした遂行に努めていきたい、このように考えております。
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
例えば、大臣がおっしゃった、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分だったというのは、それは足利事件についても同じでしょう。DNA鑑定のやり方が格段に進歩したんだから、MCT一一八型法からSTR型になったとか、いろいろな科学技術の進歩がある。
だから、大臣が今説明してくださったことでは、大臣のお父さん、お母さんは理解できないですよ。一般の方々は、何か難しいことを法務委員会でやり取りしているけれども、本当にこれで冤罪を防ぐことができるのか。被害者の方々というのは、直感でこれは危ないぞということを気づくんですよ。あるいは被害者は、例えばヘイトスピーチ解消法のときだって、最後に私たちが判断したのは、被害当事者の方々の意見を聞くことで私たちは考え方も変わっていった、判断も変わっていった。
だから、袴田ひで子さんがおっしゃっていたように、今の政府案では賛成しかねるとおっしゃっている、最後に袴田さんはおっしゃった、せめて八十点のところまでは持っていってほしいと言うから、私たちは、後でもお話をしますけれども、修正しなければいけないということを今提案をしているわけなんですよ。
そのことは後でお聞きをしますけれども、大臣、さっきの御答弁の中の客観資料の吟味ということ、不十分だったと。客観資料の吟味が不十分だったんじゃなくて、客観資料の提出が全く不十分だったんじゃないですか。
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平口洋(自民)法務大臣
客観資料の多角的な検討、そして、それに対する答えが国民に納得するものであるかどうかという点についての吟味、こういったものが不十分であったということでございます。
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有田芳生(中道)
違うでしょう。この法案で多くが議論してきたのは、客観資料の吟味もあるけれども、吟味する資料を全面開示していないから冤罪事件が多々発生してきたんじゃないんですか。これは基本じゃないですか。違いますか。
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平口洋(自民)法務大臣
過去の無罪判決における検察当局における検証においては、客観資料の吟味が不十分であったと指摘されているものもあるというふうに承知をいたしております。
また、ただいま申し上げたとおり、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がありまして、検察当局として、証拠開示に至る過程に反省すべき点もあるというふうに考えております。
個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、御指摘のような、証拠開示が不十分であったことがより直接的な原因であると断ずることは困難で…
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