先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。 済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択…
お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。 先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございま…
その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。 その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめま…
先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。 その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし…
お答えいたします。 警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。 その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。 また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところ…
袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。 再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証…