佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきましては、最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に、再審請求審においては、基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたというふうに理解しているところでございます。

もっとも、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審の証拠開示制度導入後につきましては、通常審における公判前整理手続における証拠開示制度によりまして、幅広い証拠開示が確保されたことに加えまして柔軟な運用も定着していたことを背景として、徐々にではありますけれども、検察当局におきましては、再審請求審におきましても、個別の事案ごとに検討の上で、裁判所の御意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するための取調べの必要性、すなわち、その判断に資する、関連性があると認められるものについて、かつ弊害がなく相当と認められる場合には、検察官の手持ち証拠を裁判所に提出するなどして、関連性の程度を含めて裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用へと変わってきて、その運用は徐々に定着しているものと理解しているところでございます。

前後のやりとり

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