証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれども、これは一覧表に限らないわけでございます。例えば、証拠の属性、種類を分類し、管理、把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
送致書類等目録ですか、これが警察から送られてくるということですけれども、これまでの質疑のやり取りで、全てが警察から送られてくるわけじゃないと、検察の元に。これまでの再審無罪事件等においても、そういった中に証拠漏れ、関連性のある証拠が眠っている場合もあるわけでしょう。 ということは、再審請求審等において、検察官がもう一度この事件について、証拠一覧表のようなものを、送致書類等目録等も活用していいと思いますよ、でも、いま一度、本当に証拠は大丈夫なのかということで棚卸しをすることによって、証拠漏れがなくなっていくんじゃないですか。これまでも送致書類等目録はあっ…
- (上の発言)
証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれども、これは一覧表に限らないわけでございます。例えば、証拠の属性、種類を分類し、管理、把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。
またちょっと後ほど法務省とやり取りしたいですが、私のイメージでは、証拠の一覧表というのは一番単純なものですよ。単純に、ただタイトルを書いて、ラベリングでも、番号をつければいい問題であって、こういった証拠が一体この事件に関しては何点あるかというような、全体像を見渡せる、要旨等は書いていない、本当に単純なメモ的なものですよね。こういうものを作ることさえ抵抗するのかということに非常に強い違和感を抱いております。また後ほどやり取りさせていただきたいと思いますけれども。 再審請求審においても、日野町事件の第一次請求審などは裁判所の訴訟指揮によって証拠の一覧表が弁…
お答えいたします。
いわゆる日野町事件の第一次再審請求審におきまして、裁判所の求めに応じまして検察官が送致書類目録を裁判所と弁護人に提出した例があるということは承知しているところでございます。
その上で、再審請求審において証拠の一覧表を弁護人に開示した事例というものを法務当局として網羅的に把握していないといいましょうか、むしろ実例としては少ないというふうに認識しておりまして、そのようなことでございますので、証拠の一覧表の開示そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についてもお答えするのが困難であるということは、御理解いただきたいと思います。
それでは、質問を変えまして、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四第二項に基づいて証拠の一覧表を弁護人に交付する制度が実務上定着をしています。通常審で証拠一覧表を弁護人に開示したことによって、被害者のプライバシーの侵害あるいは捜査情報の漏えいなどの具体的な弊害を生じた事例を法務省は把握されていますか。把握されているのであれば、具体的に内容を明らかにしていただきたいと思います。