170佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来の実務運用と申し上げますのは、再審請求審におきまして、任意ではありますけれども、通常審の証拠開示のルールに倣うような形で、関連性のある証拠について開示等がなされてきたということを意味するものでございます。
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171
西村智奈美(中道)
そうしますと、提出命令と、それから裁判所によるこれまでの従来の実務の運用と並行して証拠の開示については行われるということでよろしいですか。どちらかに優劣の順位があるとか、そういうことですか。
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172佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
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- (上の発言)
173
西村智奈美(中道)
ごめんなさい、ちょっと最後のところを聞き逃したんですけれども、私、心配なのは、やはり法律に書かれているのは提出命令なんですよ、裁判所に対して。今、裁量で実務の運用を、これまでの従来の運用を否定するものではないというのは、言ってみれば、附則のところであり、今の答弁なんですよ。やはり優劣がつくんだと思うんですよね。そうなったときに、今までどおりの、従来の広い裁判所による指揮命令権による証拠の開示が本当に行われるようになるのかというのは、私はやはり懸念があるということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
174三三木圭恵(維新)
次に、田中健君。
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田中健(国民)
国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
御指摘の事件を含め、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。
そうした事態や指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものでございまして、法務省といたしましては、これを真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えまして、本法律案を提出させていただいたものでございます。
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