西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。

ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを少し広く取るというのは当然なんですけれども。

大臣は、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すというふうに答弁をされておりました。まずは、この従来の実務運用というのは具体的に何を指すのか、伺いたいと思います。

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