お答えいたします。
検察当局におきましては、御指摘のいわゆる袴田事件における証拠の保管、管理について、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要があると認識しているところであると承知しております。
また、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件におきましても、検察官が関係者供述の裏づけとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことに関しまして、検察当局におきましては、信用性が争われていた関係者供述の裏づけに関する事項について、このような訴訟活動が行われるべきではなく、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する再審無罪判決の指摘を重く受け止め、真摯に反省して教訓とすべきと考え、その旨を公表したというものと承知しております。
ということで、反省しているということでございますけれども、一つに、先ほど御指摘のあった事件、様々個別にいろいろあるのでありますけれども、昔を知る者としては、平成十六年に証拠開示制度ができ、それから、平成十九年、平成二十年に、証拠開示の対象に検察官手持ち証拠ではない警察に保管される証拠も含まれるといった画期的な最高裁の決定がありまして、平成十九年にそれがありました、それから、平成二十年には、それは警察官が作ったメモなども含まれるという最高裁の決定がございました。
正直、検察当局においては、昔、検察官の手持ち証拠については開示対象である、開示が求められれば、自分たちが見ている証拠は開示するのであるということだと理解していたんですけれども、警察に保管されている証拠、それ以外にもたくさんあるわけであります。そういうものは開示の対象となるという認識がなかったものですから、そういう証拠の保管、管理について十分ではなかったというのは事実でございます。
それを、その後起きた事件に、いろいろな規定やルールを作りまして、保管、管理の適正を図るようにいろいろなルールを作って、それからは運用しているのでありますけれども、それ以前の昔の事件につきましては、それが十分でない、どこに保管されているのか必ずしもはっきりしないというようなことが起きて、平成十六年の証拠開示制度ができて、その証拠開示のルール、関連する証拠などを再審請求審においても任意に開示していこうという動きが起きた後も、そのような後も、そういった混乱、見つからないものが出てきたり、途中で出てきたりというようなことがあったのは事実であります。
その上で、今こういうような運用になってからは、検察におきましても、警察におきましても、捜査書類あるいは証拠物の保管の適正に、ちゃんとなるように、きちんとするように努めているという背景があるということを申し上げております。
152平平林晃(中道)
ありがとうございます。
資するものと大臣はおっしゃられるわけですけれども、まだまだそういった意味においては議論は尽くされていない、このように考えるところでありますし、やはり大きな観点として、裁判官、検察、弁護人、この三者で考えたときに、この中で、今回の再審に対する問題が起きてきて議論をしているわけですけれども、ここに対して改正案を提案できるのは、検察だけなんですよね。検察がやはり問題の主体になっているのに、検察が、法務省がこの閣法を提出してきている、こういう状況があるということは若干ちょっと疑問を感じるところであります。
であるからこそ、我々議員の議…
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153井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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西村智奈美(中道)
前回、私は、証拠開示のところで質問が途中で終わってしまいまして、今日は、その続きから質問したいと思っております。
前回の質問の最後の方で、私は、法務省と警察庁に対して、袴田事件において、警察にある段ボール箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見された等々、それから、情報の開示、証拠の開示が五月雨式で行われてきたこと、それに至るまでにも大変時間がかかったこと、こういったことを告げた上で、何でこんなに時間がかかったのかというふうに聞いたところ、法務省からは、いろいろと、客観的な捜査や管理、把握が十分でなかったことなどが指摘されているものと承知しておりますと…
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- (上の発言)
155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、御指摘のいわゆる袴田事件における証拠の保管、管理について、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要があると認識しているところであると承知しております。
また、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件におきましても、検察官が関係者供述の裏づけとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことに関しまして、検察当局におきましては、信用性が争われていた関係者供述の裏づけに関する事項について、このような訴訟活動が行われるべきではなく、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する再審無罪判決の指摘を重く受け止め、真摯に反省して教訓とすべきと考え、その旨を公表したというものと承知しております。
ということで、反省しているということでございますけれども、一つに、先ほど御指摘のあった事件、様々個別にいろいろあるのでありますけれども、昔を知る者としては、平成十六年に証拠開示制度ができ、それから、平成十九年、平成二十年に、証拠開示の対象に検察官手持ち証拠ではない警察に保管される証拠も含まれるといった画期的な最高裁の決定がありまして、平成十九年にそれがありました、それから、平成二十年には、それは警察官が作ったメモなども含まれるという最高裁の決定がございました。
正直、検察当局においては、昔、検察官の手持ち証拠については開示対象である、開示が求められれば、自分たちが見ている証拠は開示するのであるということだと理解していたんですけれども、警察に保管されている証拠、それ以外にもたくさんあるわけであります。そういうものは開示の対象となるという認識がなかったものですから、そういう証拠の保管、管理について十分ではなかったというのは事実でございます。
それを、その後起きた事件に、いろいろな規定やルールを作りまして、保管、管理の適正を図るようにいろいろなルールを作って、それからは運用しているのでありますけれども、それ以前の昔の事件につきましては、それが十分でない、どこに保管されているのか必ずしもはっきりしないというようなことが起きて、平成十六年の証拠開示制度ができて、その証拠開示のルール、関連する証拠などを再審請求審においても任意に開示していこうという動きが起きた後も、そのような後も、そういった混乱、見つからないものが出てきたり、途中で出てきたりというようなことがあったのは事実であります。
その上で、今こういうような運用になってからは、検察におきましても、警察におきましても、捜査書類あるいは証拠物の保管の適正に、ちゃんとなるように、きちんとするように努めているという背景があるということを申し上げております。
156遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
前回御答弁申し上げたとおりで、ネガフィルムと取調べの録音テープにつきましては、整理整頓されないまま、倉庫の中に紛れていたということで、長期間見つからなかったという事実がございます。
都道府県警察を指導する立場にある警察といたしましても、このことを重く受け止めて、得られた教訓を踏まえて、より一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいというふうに考えております。
また、こういった不適切な取扱いがあった場合、随時、具体的な規律を定める通達を発出するなどして、証拠物件の保管、管理の改善に向けた取組は不断に進めているところでございます。
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西村智奈美(中道)
ちょっと質問を途中省きますけれども、例えば、鹿児島県警が、恐らくこれは志布志事件や大崎事件を念頭にということだと思ってはいるんですけれども、何かちょっと、とんでもない通知を出していますよね。再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという通知が出ていて、これは二〇二四年に発覚して、その後、撤回しているというふうには思うんですけれども、そういう認識のところ、地方警察があるという状況で、証拠の適切な管理や保管、そしてまた提出といったことについては、やはりちゃんとやってもらわないと。
午前中も実は…
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158佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、捜査書類や証拠物、こういったものが適正に保存、管理されることは、適正な裁判、再審請求審も含めまして、極めて重要なことでございます。
今回の法整備の対象に入らなかったというのは、捜査機関における捜査書類等の保存、管理につきましては、これを定める法令などが既に整備されているということでございまして、問題は、それらが適切に運用されることが重要であるというふうに考えているところでございます。
検察当局におきましては、今後とも、捜査書類等の保存、保管につきまして、法令などの規定や趣旨に従いまして適正な運用に努めていかなけれ…
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