両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認められないとして提出を命じないこととなると考えられるところでございます。
他方で、御指摘のように、積極的に相当でないと認められるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合であっても、相当ではないと認められないとして提出を命じないこととなるように考えられるところでございます。
86
井出庸生(自民)
最高裁にも伺います。
法制審の議論でも、附帯事項に、請求人の閲覧の機会を確保することは非常に重要であると。これまでの再審請求でもそういう実務を執られてきたかと思いますが、今回法律ができることによって、改めてその必要性、重要性というものは増していると思います。最高裁の答弁を求めます。
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87平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
本法律案におきましても、再審請求人による証拠の閲覧等を禁止するような規定はございません。文献等によりますと、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対して閲覧等させることは可能であると解されているものと承知しております。
このような考え方に基づけば、裁判体において、再審請求人が弁護人を通じて必要な証拠にアクセスすることができない、このような事情も踏まえ、請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されていたも…
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井出庸生(自民)
次に、条文について伺います。
証拠開示関係の条文の中で、政府案の、相当と認めるときとする政府案の書きぶり、それから、議連案の、相当でないと認められるときを除き、この書きぶりが議論の一つのテーマとなっておりますが、提出する証拠の範囲の違いというものがどこまで想定されるのか、答弁を求めます。
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- (上の発言)
89佐佐藤淳法務省刑事局長
両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認められないとして提出を命じないこととなると考えられるところでございます。
他方で、御指摘のように、積極的に相当でないと認められるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合であっても、相当ではないと認められないとして提出を命じないこととなるように考えられるところでございます。
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井出庸生(自民)
証拠を開示する必要性と弊害が同程度である、それは裁判所それぞれの御判断ですので、個人的にはどちらかの判断が出るのではないのかなというふうに思いますが、必要性と弊害性が同程度であるというような状況において、これまで実務でも認められてきた任意の開示の手続があろうかと思います。そういうところで、必要性と弊害、その弊害の部分をマスキングをして提出をする、そういうような実務は可能なのか、その点を伺いたいと思います。
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91佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、例えば、相当でないと認められるときというものの典型は、犯罪被害者のプライバシーに関する情報、手帳の全体であったり、あるいは性的な画像であったりする場合があるわけですけれども、この弊害を取り除くために、マスキングをしたりすることによってその弊害を取り除いて、必要性と弊害の勘案ということになりますけれども、そういう形で弁護人の用に供するように、そのような任意開示をするというのは、実務上、通常審でも一般に行われているということでございます。
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井出庸生(自民)
次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。
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