質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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- (上の発言)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
早速始めてまいりたいと思います。
まずは、証拠開示について伺います。
証拠の提出先が政府案では裁判所となっておりますが、証拠の写しを請求人に送付するなど、これまでの裁判所の裁量を維持すること、請求人の閲覧の機会を確保することは必要不可欠であると考えております。その点を踏まえた十分な周知をまず求めてまいりたいと思いますが、刑事局長の見解をいただきます。
お答えいたします。
再審請求者につきましては、裁判所の判断によりまして、証拠の提出命令によって裁判所に提出された証拠を閲覧することが可能でございまして、御指摘のような観点も踏まえまして、裁判所において個別の事案に応じ適切に判断されるものと考えておりますけれども、御指摘のように、関係機関、裁判所、検察当局、そういったところにちゃんと法改正の内容を周知していきたいと考えているところでございます。
最高裁にも伺います。
法制審の議論でも、附帯事項に、請求人の閲覧の機会を確保することは非常に重要であると。これまでの再審請求でもそういう実務を執られてきたかと思いますが、今回法律ができることによって、改めてその必要性、重要性というものは増していると思います。最高裁の答弁を求めます。