鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

御質問ありがとうございます。

一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。

一つは、証拠開示のところでございます。

今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。

したがいまして、今、勧告等を否定しないというのであれば、そのような提出命令とは別の、裁判所の裁量による開示命令というところも権限として認めてもらうということはどうしても必要ではないか。

もう一つは、何といっても抗告の例外事由です。これは運用でやられてしまったら、原則、例外が逆転しかねないという非常に大きな危惧を抱いているところです。どうしても例外をというのであれば、今のような十分な根拠というところをもう少し具体的にきちんと明らかにして、それが立法解釈としてコンメンタール等に載るような形に整えていただきたいということを切望しております。

以上です。

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