御質問ありがとうございます。
一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。
一つは、証拠開示のところでございます。
今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。
したがいまして、今、勧告等を否定しないというのであれば、そのような提出命令とは別の、裁判所の裁量による開示命令というところも権限として認めてもらうということはどうしても必要ではないか。
もう一つは、何といっても抗告の例外事由です。これは運用でやられてしまったら、原則、例外が逆転しかねないという非常に大きな危惧を抱いているところです。どうしても例外をというのであれば、今のような十分な根拠というところをもう少し具体的にきちんと明らかにして、それが立法解釈としてコンメンタール等に載るような形に整えていただきたいということを切望しております。
以上です。
19上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
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20池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
関連性の要件というものは、再審請求理由の存否の判断に資する、役立つという意味だと考えられておりまして、審理の経過に従いまして、それは相応に広がり得ると考えられております。
このような制度を設けたことによって狭くなるのではないかという指摘がされておりますけれども、従来は、開示勧告という名の下で裁判所の運用に委ねられてきた、それに従うべきかどうなのかということについて解釈が定まっていなかったところを、この範囲では少なくとも開示を命じる義務があり、しかも命じられた側は応じる義務があるということを明らかにした点で、従来、この範囲ですら応…
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21
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
それでは、最後の質問になると思いますが、鴨志田参考人と池田参考人に順に伺いたいと思います。
全ての手続を法律で縛るということはなかなか難しいのではないか、やはり裁判所や検察における運用に委ねられる部分はどうしても出てくるのではないかという感じが私はしておりますが、一方で、これまで超党派で議論をし、また、議員立法をしようとしてきた、あるいは、法制審でそれが議論され、それが自民党の議論で修正されてきた、それが、国民の前でこうしたプロセスが行われてきたということ自体が、私は、関係者の皆さんが襟を正して、これから運用をこれまで以上に適…
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- (上の発言)
22鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
御質問ありがとうございます。
一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。
一つは、証拠開示のところでございます。
今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。
したがいまして、今、勧告等を否定しないというのであれば、そのような提出命令とは別の、裁判所の裁量による開示命令というところも権限として認めてもらうということはどうしても必要ではないか。
もう一つは、何といっても抗告の例外事由です。これは運用でやられてしまったら、原則、例外が逆転しかねないという非常に大きな危惧を抱いているところです。どうしても例外をというのであれば、今のような十分な根拠というところをもう少し具体的にきちんと明らかにして、それが立法解釈としてコンメンタール等に載るような形に整えていただきたいということを切望しております。
以上です。
23池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
鴨志田参考人が二つお答えになったので、私は一つもないということではございませんが、法制審の案は修正をされましたけれども、しかし、それは今後の運用を厳しく縛る方向の修正であって、これは五年後の見直しに向けても、今後の運用を特に注視するということを立法で担保されたものだと考えております。
その趣旨に鑑みますと、今後五年間、五年、漫然と眺めているわけではなくて、一つ一つの再審手続の運用を厳格に見守っていく、国民の監視の下に置くのだということが今回の立法で示されることになるのではないかと考えております。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
本日いただいた御意見を参考に、しっかりと最善の着地を見据えて、議論を続けてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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25井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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