佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

この目的外使用禁止につきましては、罰則があったり、禁止の規定があったり、それに調整規定がついているということで、では、その範囲を誰が判断するかということになりますと、四百四十五条の五第二項の措置を取るべき者、すなわち、違反した場合の措置を取るべき者がありまして、これだとすると、例えば弁護人でいえば弁護士会ということでありまして、弁護士会が最終的にはそのような要件の有無、処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。

それから、今の場合でも、調整規定、違反した場合の措置について、例えば、開示された証拠が、被害者のプライバシーに関するものが公にされたとして、被害者がその公にした者を訴えるといった訴訟が行われた場合には、民事裁判官が、民事訴訟の裁判官がこの定義、要件の該当性を判断するということになるかと思います。

それから、目的外使用の罪に係る事件を担当する捜査機関や裁判官においても、先ほどの罰則の適用の有無について判断するということになりますけれども、最終的には、このような者がこの規定の解釈を最終判断するということでございます。

我々としては、本法律案が改正法として成立した場合には、検察、裁判所、警察、そういった関係機関に、この適切な運用を確保するために周知を徹底してまいりたいと思っているところでございます。

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