この目的外使用禁止につきましては、罰則があったり、禁止の規定があったり、それに調整規定がついているということで、では、その範囲を誰が判断するかということになりますと、四百四十五条の五第二項の措置を取るべき者、すなわち、違反した場合の措置を取るべき者がありまして、これだとすると、例えば弁護人でいえば弁護士会ということでありまして、弁護士会が最終的にはそのような要件の有無、処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。
それから、今の場合でも、調整規定、違反した場合の措置について、例えば、開示された証拠が、被害者のプライバシーに関するものが公にされたとして、被害者がその公にした者を訴えるといった訴訟が行われた場合には、民事裁判官が、民事訴訟の裁判官がこの定義、要件の該当性を判断するということになるかと思います。
それから、目的外使用の罪に係る事件を担当する捜査機関や裁判官においても、先ほどの罰則の適用の有無について判断するということになりますけれども、最終的には、このような者がこの規定の解釈を最終判断するということでございます。
我々としては、本法律案が改正法として成立した場合には、検察、裁判所、警察、そういった関係機関に、この適切な運用を確保するために周知を徹底してまいりたいと思っているところでございます。
177小小竹凱(国民)
再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
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178佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上でお答えいたしますが、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等をその整理であったりコピー作業の補助をしてくれる本人の家族や支援団体の職員に交付したと認められるということであれば、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
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179小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして、一問、問いたいと思いますが、再審請求手続やこの準備に使用するときの準備の範囲というのは、一体、誰が、いかなる基準で判断をされるのかということでありまして、事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人があらかじめ予測できるような形になっているのか、この範囲の基準であったり、誰が認定するか、こういったところに関しての政府の見解を答弁をお願いします。
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- (上の発言)
180佐佐藤淳法務省刑事局長
この目的外使用禁止につきましては、罰則があったり、禁止の規定があったり、それに調整規定がついているということで、では、その範囲を誰が判断するかということになりますと、四百四十五条の五第二項の措置を取るべき者、すなわち、違反した場合の措置を取るべき者がありまして、これだとすると、例えば弁護人でいえば弁護士会ということでありまして、弁護士会が最終的にはそのような要件の有無、処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。
それから、今の場合でも、調整規定、違反した場合の措置について、例えば、開示された証拠が、被害者のプライバシーに関するものが公にされたとして、被害者がその公にした者を訴えるといった訴訟が行われた場合には、民事裁判官が、民事訴訟の裁判官がこの定義、要件の該当性を判断するということになるかと思います。
それから、目的外使用の罪に係る事件を担当する捜査機関や裁判官においても、先ほどの罰則の適用の有無について判断するということになりますけれども、最終的には、このような者がこの規定の解釈を最終判断するということでございます。
我々としては、本法律案が改正法として成立した場合には、検察、裁判所、警察、そういった関係機関に、この適切な運用を確保するために周知を徹底してまいりたいと思っているところでございます。
181小小竹凱(国民)
適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。
昨日、私、本会議質疑の中に、これまでの事件も含めて、報道機関への提供であったりとか、こういった外部からの意見が、世論形成を含めて、再審事件を解決に導いてきた関係について質問させていただきました。日本新聞協会が報道機関への情報提供を禁止対象から除外すべきというふうに求めていたり、過去の冤罪事件についても報道の社会的…
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182佐佐藤淳法務省刑事局長
目的外使用として禁止される行為は、謄写した証拠の複製等の交付、提示等に限られるところでございます。
その上で、お尋ねにつきまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえてやはり判断しなきゃいけないものですので、例えば口頭で引用は全てオーケーかと言われてしまいますと、全て読んで、交付したのと全く同じ効果をもたらす場合にどのように考えるのかというのはいろいろ議論があり得る、最後に残るかとは思いますけれども、少なくとも、その一部を読み上げたり概要を口頭で伝達するという行為は、そもそも目的外の使用に当たらないというふうに理解されるということでございます。
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183小小竹凱(国民)
一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
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