お答えをいたします。
本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。
また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立てについて、それぞれ一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。
加えまして、本法律案においては、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備を行うこととしております。
このように、本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために必要な法整備を行うものでございまして、誤判からの速やかな救済に資するものと考えております。
89
西村智奈美(中道)
時間になりましたので終わりますが、本当に不適切な管理や保管の状況があって、これだけ証拠の開示が遅れたということがあるわけなんです。私は、少なくとも、警察や検察における証拠の管理、保管というのは、今法案の射程には入っていないわけなんですけれども、やはりきちんと入れるべきだというふうにも思います。
大変心残りですが、時間になりましたので、次の機会に譲りたいと思います。また次も質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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90井井上英孝(維新)
次に、藤原崇君。
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藤原崇(自民)
藤原崇でございます。
本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。委員長、理事始め、委員の先生方に大変感謝をしております。
それでは、私の方からも、今回は三十分という中なんですが、まずは条文のこと、それぞれ先生方がやると思うんですが、それと同時に、それを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくか、そういう問題意識の下で質問させていただきたい、それから、若干、条文について明らかにすべき点を明らかにしていきたいと思います。
まず、総論的に大臣にお伺いをいたします。
今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。
また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立てについて、それぞれ一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。
加えまして、本法律案においては、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備を行うこととしております。
このように、本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために必要な法整備を行うものでございまして、誤判からの速やかな救済に資するものと考えております。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
今後、条文の抽象的な規定について、今までの質疑でもございましたけれども、実際にどういう場合を指すのかということ、これをしっかり明らかにしていっていただくことで、そこの、法務省の先ほどの答弁の趣旨をしっかり示していただきたいと思っております。
それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。
若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。検察官は、再審開始の決定に係る不服申立てについては、取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならない…
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94佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
条文をぱっと見ると、これを検察官の行為規範としては読めないであろうと思いますし、同時に、私も説明を受けたんですが、抗告の理由というか、裁判所が破棄する理由と抗告の理由が必ずイコールなのかというと、そこは必ずしもそうではないのかなと思っておりまして、ある意味ドグマではないかということはお話ししたんですが、ただ、法務省としてそういう認識だということはしっかりと議事録に示しておくことが必要だと思っておりますので、お尋ねをしました。
そしてもう一つ、四百五十条の二においては、附則の段階では十分な理由という文言でした。しかしながら、これ…
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