平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えをいたします。

本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。

また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立てについて、それぞれ一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。

加えまして、本法律案においては、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備を行うこととしております。

このように、本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために必要な法整備を行うものでございまして、誤判からの速やかな救済に資するものと考えております。

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