お答えいたします。
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。
いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。
したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には、売春防止法に基づく取締りに加え、風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。
警察といたしましては、引き続き、店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において違法な行為があれば、厳正に対処してまいりたいと考えております。
108
和田政宗(参政)
これは、今国会に入ってから私は繰り返し聞いてまいりましたけれども、法案が出てこないとその制度設計に対しては答えられないという状況なので、これは何が併記になって何が単記とするのかというところが全く見えないので、はてさて、どうしたものかというところがあるわけなんですね、旧氏の単記の基盤整備とする一方で、併記も検討というようなことで。やはり速やかに法案というものを提出をいただかないと、我々の議論が、また国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんです。
私もこの課題にずっと携わってまいりましたけれども、政府におかれては、何を旧氏の併記と…
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109井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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110
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への規制、買う側への処罰の要否、そして法定刑の在り方などについて議論が進められていると承知をいたしております。
本日は、この売防法、売春防止法について、風営法、そして刑法とのそご、不整合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせてい…
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- (上の発言)
111服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。
いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。
したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には、売春防止法に基づく取締りに加え、風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。
警察といたしましては、引き続き、店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において違法な行為があれば、厳正に対処してまいりたいと考えております。
112
井戸まさえ(国民)
それでは、売春防止法では、先ほども言いました対価を伴う性交、これが禁止行為、違反行為とされているわけですけれども、風営法で認められている風俗店で、金銭を介して、性交ではなくて性交類似行為を行った場合、刑法の第百七十七条の不同意性交罪等に問われることはあるのか、お尋ねをいたします。
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113服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
風営適正化法は、違法な行為を容認するものではなく、一般論として、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意性交等を含む違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。
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井戸まさえ(国民)
もう一度ちょっとお願いしたいんですけれども、性交類似行為があった場合でも、それが処罰される可能性もあるということでよろしいでしょうか。
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