今、堤大臣官房審議官からも御説明がありましたとおり、アジアにとどまらず、いろいろな形で進めていければいいというふうに思っております。
これは法務省の皆さんともレクのときにお話もさせていただきましたけれども、世界的な価値観の共有だとか、あとは、日本独特の価値観や考え方を押しつけていくのではなくて、やはりしっかり伴走しつつ、共に考えていこうという流れであるというのはよい取組だなというふうに考えております。
これからも、地域を、枠を超えていくというのは今の段階では考えていないというお話もありましたけれども、是非、地域の枠組みを広げて、法務省独特の国際感覚を研ぎ澄ませていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、今、上川元法務大臣もおられますけれども、いろいろな意図があって今活動されているというふうに思いますが、是非、違った意味での国際協力をさせていただきながら、こういったよい取組をしているんだという広報も必要だというふうに思いますので、法務省独特の広報を含めて、ほかの省庁をまたいで一生懸命取り組んでおられることは広報していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは、最後の質問になりますが、法務大臣に質問させていただきたいと思います。
ちょっと時間がありますので、いわゆる谷間世代に関する問題について質問させていただきたいと思います。
皆さん、自民党の皆さんも含めてほかの政党の皆さんも、大体日弁連の皆さんから説明を受けて、いろいろなお話も聞かせていただきながら、今、谷間世代のお話というのは、ぴんとこられている方も多々おられるというふうに思います。
これは、司法試験に合格をして、弁護士、裁判官、検察官になるためには司法修習生として約一年間研修を受けるわけでありますけれども、かつては、司法修習生は、国から月額約二十万円の給費を受けて司法修習を行っておりました。ところが、平成十六年の裁判所法の改正によって制度が改められまして、平成二十三年度に採用された新六十五期生から、六十五期から、平成二十八年度に採用された七十期までの司法修習生は、国からの給費の制度が廃止をされまして、貸与制度となりました。
その後、法曹志望者数の減少を受けて、法曹人材の確保の充実強化の推進を図る必要があるというふうに考えられたと思います。制度が見直されて、平成二十九年度に採用された七十一期以降の司法修習生は、再び国から月額約十三万五千円程度の給費を受けることができるようになりました。
このような国からの給費も受けられなかった世代の方々は、弁護士等になって既に十年以上経過している方もおられるわけです。我々の世代だというふうに思いますけれども、この方々のことをいわゆる谷間世代というふうに呼んでいるわけであります。
国会議員の皆さんの支援のお話もよく冊子にまとめられて書かれておりますが、いわゆる谷間世代の方々は、修習の期間中、貸与制の下、希望する者について国から月額約二十三万円の貸与を受けられるという制度になっていました。この制度で貸与を受けた方々は、司法修習を終了してから五年後から、毎年約三十万円ずつ、分割して返済していかなければなりません。その結果、一部の谷間世代の弁護士の方々は、このような貸与金の返済による経済的な負担から、弁護士が担うべき公益的な活動に従事することが困難であるといった声も聞かれます。
谷間世代の方々は現在では約一万一千人ぐらいに上っておりますけれども、全法曹の約四分の一を占めておられます。これからの司法を担う中心的な世代と言えますが、日本弁護士連合会を中心に、国民の期待に応える力強い司法をつくるためにも、この谷間世代の法曹の方々に対する事後的な救済措置や支援を行うべきではないかという声も上がっております。
そこで、法務大臣にお聞かせいただきたいというふうに思いますが、いわゆる谷間世代について、先ほど述べたような意見もありますが、法務省として谷間問題をどのように考えておられるか、また、法務大臣のお考えとしてお聞かせいただきたいと思います。
75堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があると考えております。
司法外交の主な施策といたしましては、委員が御指摘になりました、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、法の支配等の価値を共有するパートナーとの対話を通じた連携強化、積極的な…
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76池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございました。
私は中央アジアに大変興味を持っておりまして、キルギスもそうですし、ウズベキスタンの大使ともいろいろ意見交換をさせていただくことが多々ありました。
その中で、昨年十二月に開催された中央アジアプラス日本対話・首脳会合におかれて採択された共同宣言というものがあります。東京宣言において、中央アジアプラス日本の法務大臣会合の開催が取り上げられたと聞いております。
外務省に新しいユニットができました、和平調停部門でありますね。先週、私も和平調停議連に入りまして、意義などについてお聞きさせていただいたり、勉強させていただいたりということ…
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77堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの中央アジアプラス日本法務大臣会合は、中央アジア五か国、すなわち、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタンの法務大臣と我が国の法務大臣との会合でありまして、先ほど申し上げました司法外交を推進するため、本年東京で開催することを予定しております。本会合の具体的なテーマ等につきましては、現在、中央アジア五か国との間で調整を行っております。
法務省としましては、本会合を機に、法務、司法分野における中央アジア五か国と我が国との協力関係が進展することを期待しております。本会合が、中央アジアにおいて法の支配…
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- (上の発言)
78池池畑浩太朗(維新)
今、堤大臣官房審議官からも御説明がありましたとおり、アジアにとどまらず、いろいろな形で進めていければいいというふうに思っております。
これは法務省の皆さんともレクのときにお話もさせていただきましたけれども、世界的な価値観の共有だとか、あとは、日本独特の価値観や考え方を押しつけていくのではなくて、やはりしっかり伴走しつつ、共に考えていこうという流れであるというのはよい取組だなというふうに考えております。
これからも、地域を、枠を超えていくというのは今の段階では考えていないというお話もありましたけれども、是非、地域の枠組みを広げて、法務省独特の国際感覚を研ぎ澄ませていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、今、上川元法務大臣もおられますけれども、いろいろな意図があって今活動されているというふうに思いますが、是非、違った意味での国際協力をさせていただきながら、こういったよい取組をしているんだという広報も必要だというふうに思いますので、法務省独特の広報を含めて、ほかの省庁をまたいで一生懸命取り組んでおられることは広報していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは、最後の質問になりますが、法務大臣に質問させていただきたいと思います。
ちょっと時間がありますので、いわゆる谷間世代に関する問題について質問させていただきたいと思います。
皆さん、自民党の皆さんも含めてほかの政党の皆さんも、大体日弁連の皆さんから説明を受けて、いろいろなお話も聞かせていただきながら、今、谷間世代のお話というのは、ぴんとこられている方も多々おられるというふうに思います。
これは、司法試験に合格をして、弁護士、裁判官、検察官になるためには司法修習生として約一年間研修を受けるわけでありますけれども、かつては、司法修習生は、国から月額約二十万円の給費を受けて司法修習を行っておりました。ところが、平成十六年の裁判所法の改正によって制度が改められまして、平成二十三年度に採用された新六十五期生から、六十五期から、平成二十八年度に採用された七十期までの司法修習生は、国からの給費の制度が廃止をされまして、貸与制度となりました。
その後、法曹志望者数の減少を受けて、法曹人材の確保の充実強化の推進を図る必要があるというふうに考えられたと思います。制度が見直されて、平成二十九年度に採用された七十一期以降の司法修習生は、再び国から月額約十三万五千円程度の給費を受けることができるようになりました。
このような国からの給費も受けられなかった世代の方々は、弁護士等になって既に十年以上経過している方もおられるわけです。我々の世代だというふうに思いますけれども、この方々のことをいわゆる谷間世代というふうに呼んでいるわけであります。
国会議員の皆さんの支援のお話もよく冊子にまとめられて書かれておりますが、いわゆる谷間世代の方々は、修習の期間中、貸与制の下、希望する者について国から月額約二十三万円の貸与を受けられるという制度になっていました。この制度で貸与を受けた方々は、司法修習を終了してから五年後から、毎年約三十万円ずつ、分割して返済していかなければなりません。その結果、一部の谷間世代の弁護士の方々は、このような貸与金の返済による経済的な負担から、弁護士が担うべき公益的な活動に従事することが困難であるといった声も聞かれます。
谷間世代の方々は現在では約一万一千人ぐらいに上っておりますけれども、全法曹の約四分の一を占めておられます。これからの司法を担う中心的な世代と言えますが、日本弁護士連合会を中心に、国民の期待に応える力強い司法をつくるためにも、この谷間世代の法曹の方々に対する事後的な救済措置や支援を行うべきではないかという声も上がっております。
そこで、法務大臣にお聞かせいただきたいというふうに思いますが、いわゆる谷間世代について、先ほど述べたような意見もありますが、法務省として谷間問題をどのように考えておられるか、また、法務大臣のお考えとしてお聞かせいただきたいと思います。
79
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
司法修習六十五期から七十期までのいわゆる谷間世代の司法修習生につきましては、当時の裁判所法上、司法修習に際し、給与や給付金の制度は設けられておらず、修習資金を希望者に貸与する貸与制が採用されていたものと承知をしております。
谷間世代の司法修習生に対して一律に金銭給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている方に国が相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を行うことを意味しておりまして、国民的理解が得られるかという面からも慎重な検討を要すると考えております。
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80池池畑浩太朗(維新)
今、平口大臣が御指摘をいただいたとおり、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して金銭を給付するなど救済措置を講じるということについては、これからの、司法修習生が既に法曹として稼働しておる、働いておりますし、今しっかり頑張っておられるということでございますから、現在、我が国の財政状況からしてもという話がありました。
国民的理解を得るのもなかなか難しいという答弁もありましたが、いわゆる谷間世代のような若手そして中堅法曹の皆さんが日本全国で広く活躍することは、今後の法曹界の展開を、また発展を考えた上でも、法の支配を全国に広げていく、国民の権利利益を広く保護するた…
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平口洋(自民)法務大臣
まず、先ほどの答弁のうちで、給与というふうに申し上げましたけれども、給費の間違いでございます。
我が国においては、例えば、少子高齢化の進行や、地域における人口偏在等を含む人口動態、社会構造の変化が進行しているところでございます。委員御指摘のとおり、このような状況を踏まえますと、あらゆる地域、あらゆる方に司法アクセスを確保するためには、将来の担い手不足が懸念される分野を中心に、次世代を担う若手、中堅法曹を育成し、その方々に活躍していただくことは重要なことでございます。
法務省としましては、引き続き、日弁連等の関係機関、団体と連携しながら、若手、中堅法曹…
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