お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部を成すものでございまして、その基本法である刑法の解釈に即して、母体からいまだ露出していない胎児について、犯罪の客体である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部を成すものでございまして、その基本法である刑法の解釈に即して、母体からいまだ露出していない胎児について、犯罪の客体である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
自由民主党の辻秀樹でございます。 本日は、質問の機会を賜り、感謝を申し上げます。 早速ですが、交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備等について、通告に従い、順次質問いたします。 昨年五月、愛知県一宮市におきまして、交通事故により妊婦の方の貴い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。被害者の方々にとりましては、最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える、二重の苦しみを抱えることとなりました。 刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされるため、胎児は被害者としては認められず、加害…
お答えいたします。 胎児が人であるか否かに関する刑法の解釈は、委員の御指摘のとおりでございます。 その上で、法務当局においては、関連する裁判例を必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、いわゆる水俣病事件に関する最高裁決定は、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、胎児が出生して人となった後、それに起因して死亡したという事案におきまして、胎児は母体の一部を構成するものと取り扱われていることを前提といたしまして、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、胎児が出生して…
では、刑法一般ではなくて、特に自動車運転死傷行為処罰法における解釈によって、胎児を犯罪の客体である人に含めることはできないのか、法務当局にお伺いをいたします。
お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部を成すものでございまして、その基本法である刑法の解釈に即して、母体からいまだ露出していない胎児について、犯罪の客体である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
では、自動車事故によって胎児が傷害を負って出生し、出生後に傷害が増悪していない場合であっても、人に対する傷害として自動車運転死傷行為処罰法において処罰するためには新たな法整備を要するのか、法務当局にお伺いをいたします。
自動車運転死傷処罰法におきましても、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられておりまして、御指摘のような場合、すなわち、自動車事故によりまして胎児が傷害を負って出生して、出生後に傷害が増悪していない場合において、人に傷害結果が生じたものとして自動車運転死傷処罰法で処罰するために新たな法整備が必要かということでありますが、今後の裁判例や学説の動向なども見極める必要がありまして、現時点で一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
ここまでを改めて確認させていただきまして、立法府である国会としては、やはり裁判所や検察の司法にその判断の全てを委ねるべきではないと考えております。
そこで、まずは自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限って胎児を犯罪の客体として人に位置づけて、自動車事故によって胎児が死傷した場合においても過失運転致死傷罪等を適用できるように法改正を行うべきではないかと考えておりますが、法務当局の見解をお伺いをいたします。