後見人をつけているから後見人には報酬を払わなければならない、報酬を払わなければならないからその分から差し引いたら家族旅行はちょっと無理なんじゃないかと後見人が判断をする、こういった事例がないように是非注意をしていただきたいと思います。
ちょっと順番を入れ替えまして、八番目の質問通告をお伺いしたいと思います。
低所得でも安心して制度を利用できるように、家庭裁判所への審判の申立て等の手続に関する費用や後見人等の報酬について、市町村による補助を行っていない市町村があり、補助を行っていても市町村によって内容にばらつきがあることが指摘されておりますが、充実を図っていく必要があるのではないでしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
109松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
相談については、その内容次第ではございますが、例えば、弁護士の補助人が親族を本人に会わせないため、補助人と親族の間で法的紛争になっているなどの事案については、各弁護士会などの法律相談を御利用いただくほか、法テラスの情報提供窓口に相談いただくことも考えられ、このような方法を適切に周知することが重要であると考えております。
成年後見制度に関し、附則第十条に基づき改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たっては、このような点も含め、改正後の制度の利用状況等を踏まえ、必要な検討をしてまいります。
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110三三木圭恵(維新)
法テラスは非常に弁護士の方も頑張っていただいているとは思うんですけれども、やはり一般の、普通の方からすると使いづらいということもあるかのように聞いておりますので、是非、市町村における相談窓口などを設置していただくということを御検討いただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。
今までいろいろな、様々な苦情のお声が来ていると思うんですけれども、一例として、本人が負担して子や孫を連れて家族旅行に行っていたのに、成年後見制度を利用した後は後見人が認めない事案があるというふうに聞いております。改正によってこういう事案は改善されるのでしょうか。
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111松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきましては、個別の事案において具体的な事情に即して判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げると、民法等改正法案においては、補助人は補助の事務をするに当たって本人の意向を把握するようにしなければならないとしていることから、本人の預貯金の管理などの財産を管理し、必要な支払いをする代理権を付与されている補助人は、その事務をするに当たって本人の意向を把握するようにし、その本人の意向を踏まえて必要な支払いをする事務を行うことが期待されていると言えます。
したがっ…
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- (上の発言)
112三三木圭恵(維新)
後見人をつけているから後見人には報酬を払わなければならない、報酬を払わなければならないからその分から差し引いたら家族旅行はちょっと無理なんじゃないかと後見人が判断をする、こういった事例がないように是非注意をしていただきたいと思います。
ちょっと順番を入れ替えまして、八番目の質問通告をお伺いしたいと思います。
低所得でも安心して制度を利用できるように、家庭裁判所への審判の申立て等の手続に関する費用や後見人等の報酬について、市町村による補助を行っていない市町村があり、補助を行っていても市町村によって内容にばらつきがあることが指摘されておりますが、充実を図っていく必要があるのではないでしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
113林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症の高齢者に対して成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業を実施しております。
この報酬助成等につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、先進自治体における好事例を示すなど、利用支援に向けた取組を進めているところでございます。
一方で、事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは、御指摘のとおり、承知してございます。
今後…
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114三三木圭恵(維新)
時間が来ましたので、質問を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
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115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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