お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。
そのことについて関連してお聞きしたいんですけれども、厚労省は、各地方自治体に、後見人をつけることに対して数値目標というのは出していらっしゃるんですか、数値目標。
お答え申し上げます。
承知している限り、後見人をつけることの数値目標というものを定めるように国から示しているということはないというふうに認識しております。
だから、数値目標をつくっている地方自治体なんかが、現場の成績主義なのかどうか分からないけれども、やはり無理をしているというケースがあるんですよ。
さっきの江東区の現在九十八歳になる武田和子さんは、もう一年以上、どこに行っているか分からないという。
じゃ、面会できないのは何なのかということについてお聞きをしたいんですけれども、これは五番目の質問で出しておりますけれども、面会制限について、マニュアルで書かれておりますよね、面会制限の条件について。ちょっと教えていただけますか。
お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。
要するに、高齢者及び養護者に処分内容を通知しなきゃいけないわけですよね、行政手続法に基づいて。ところが、よく分からないことがやはり現場では起きていて、繰り返しですけれども、江東区のケースだと。
これは基本的なことをお聞きをしたいんだけれども、後見人が面会を拒絶する権限というのは法的にあるんですか。これは法務省ですね。
お答え申し上げます。
現行民法上、補助人は、本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異ならないと考えております。
ところが、具体的なところでいえば、この武田和子さんがいなくなったきっかけをつくった江東区の担当者たちは、こういうことを公文書で書いている。既に成年後見人が選任されており、面会も含め、対応は成年後見人に委ねられております。二〇二五年十一月十三日付の公文書なんだけれども。
これはおかしくないんですか。こういうことはあり得るんですか。後見人が面会も含めて対応を委ねられているということは、これはあり得るんですか。今の法務省の説明とは食い違ってくるんですけれども。