お答え申し上げます。
御指摘のとおり、状況を改めて整理して申し上げますと、今議論されておりますのは、高齢者虐待防止法に基づいて市町村が措置をする場合ということでございます。これは、具体的には家族、養護者による虐待を受けている高齢者のまず意思や高齢者の心身の客観的状況に鑑みて、高齢者を保護する緊急の必要があると判断される場合について、市町村で、高齢者虐待防止法及び老人福祉法、こういった規定に基づきまして、特別養護老人ホームへの入所措置など高齢者を保護する対応を講ずる、こういったことで行われているものでございます。
御質問いただきました国が提示しているマニュアルでこの法律の施行の具体的な進め方などを提示しておりますが、保護と分離につきましてはこのように書かれております。まず、高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く、重大な結果を招くおそれが予測される場合などに、高齢者を保護するために養護者等から分離する手段を検討する必要があるといったこと、そして、施設入所や医療機関への一時入院、市町村独自事業による一時保護など、高齢者の心身の状況や地域の社会資源の実情に応じて、保護、分離する手段を検討することが必要であることといったことが記載されてございます。
71
有田芳生(中道)
そうすると、こういうマニュアルを作っていらして、ここに明確に書いてある、できるとは解されない、できないと。今も御答弁なされましたけれども、これは、一般論として、もしそういうケースがあったとしたら、どこに問題があるんですかね。警察に問題があるんですか、区役所に問題があるんですか、区の担当者に問題があるんですか。どう思われますか、感想でいいんですけれども。
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72林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮ですが、個別のケースについての評価というのは、この場で答弁するのは差し控えたいと考えております。
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73
有田芳生(中道)
警察官が鍵をこじ開けてその家に住んでいる人を一方的に連れ去るということは、許せないわけでしょう。警視庁だって困っているわけですよ、こんなことを現場がやってしまうから。だけれども、それを指示した人がいるわけですよ、ここだけではなく。だから問題なんです。
続いてお聞きをしたいんだけれども、これは確実に質問通告を出しているはずなんですけれども、家族からすればいわゆる連れ去りと見えること、そのことは老人福祉法でいえば保護や分離ということになるんでしょうけれども、その保護、分離をする場合というのは、高齢者虐待防止法によるという一言ではなくて、どういうケースで保護…
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- (上の発言)
74林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、状況を改めて整理して申し上げますと、今議論されておりますのは、高齢者虐待防止法に基づいて市町村が措置をする場合ということでございます。これは、具体的には家族、養護者による虐待を受けている高齢者のまず意思や高齢者の心身の客観的状況に鑑みて、高齢者を保護する緊急の必要があると判断される場合について、市町村で、高齢者虐待防止法及び老人福祉法、こういった規定に基づきまして、特別養護老人ホームへの入所措置など高齢者を保護する対応を講ずる、こういったことで行われているものでございます。
御質問いただきました国が提示しているマニュアルでこの法律の施行の具体的な進め方などを提示しておりますが、保護と分離につきましてはこのように書かれております。まず、高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く、重大な結果を招くおそれが予測される場合などに、高齢者を保護するために養護者等から分離する手段を検討する必要があるといったこと、そして、施設入所や医療機関への一時入院、市町村独自事業による一時保護など、高齢者の心身の状況や地域の社会資源の実情に応じて、保護、分離する手段を検討することが必要であることといったことが記載されてございます。
75
有田芳生(中道)
じゃ、そのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。いろいろな通報があるわけでしょう。いいかげんな通報が多いんだけれども、虐待があるといったら行政は動かなければいけないから、法律に基づいて行動される。だけれども、本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
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76林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
高齢者虐待防止法上、虐待があったかどうかの判断は市町村が行うというふうにされております。
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77
有田芳生(中道)
自治体の担当職員とか地域包括支援センターの職員など、専門家の方々がいわゆるコアメンバー会議でこれは虐待だなという判断をされるというのが一般的、それでよろしいわけですね。
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